区域

開発許可に関連した建築規制

🅰 開発区域内では

工事完了の公告前の規制

【原 則】
工事完了の公告があるまで建築物の建築や特定工作物の建設はできません。
地の分譲は可能。
理由:開発許可の内容が実際に守られているかどうかを調べるための工事完了検査制度の実効性を担保するため。

【例外】
次の場合は、建築できます。
① 工事用の仮設建築物を建築、または特定工作物を建設するとき
② 都道府県知事が支障がないと認めたとき
③ 開発行為に同意していない土地の権利者が建築物を建築、または特定工作物を建設するとき

工事完了の公告後の規制

【原則】
開発許可の内容である予定建築物以外の新築や改築・用途変更や特定工作物の建設はできません。
理由:建築段階で無制限に建築内容を変えられては開発許可をわざわざ与えた意味がなくなるから。

【例外】
次の場合は建築できます。
① 都道府県知事が支障がないと認めて許可したとき
② 用途地域に適合する建築物を建築、または特定工作物を建設するとき
国または都道府県等が行う行為で、国の機関または都道府県等と都道府県知事との
 協議が成立した場合、許可があったものとみなされます。

都市計画法上の建築規制

開発区域外では(都市計画法の建築規制)

🅱 市街化区域

都市計画法上の建築規制はありません。
但し、建築基準法による用途規制が及びます。

🅲 市街化調整区域

【原則】
知事の許可がなければ、建築物の新築・改築・用途変更または第一種特定工作物の新設を
行うことはできません。
【例外】
次の建築物は、知事の許可不要(許可不要の開発行為とほぼ同じ)。
① 農林漁業用建築物
② 公益的建築物(駅舎・公民館等)
③ 公的機関が建築する建築物(都市計画事業等の建築)
④ 非常災害のため必要な応急措置
⑤ 仮設建築物の新築

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