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- 1 第六章 建築物の用途
- 1.0.1 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等
- 1.0.2 特定用途制限地域内において条例で定める制限
- 1.0.3 位置の制限を受ける処理施設
- 1.0.4 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和
- 1.0.5 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
- 1.0.6 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
- 1.0.7 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物
- 1.0.8 第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
- 1.0.9 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
- 1.0.10 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
- 1.0.11 第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物
- 1.0.12 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場
- 1.0.13 第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設
- 1.0.14 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎
- 1.0.15 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物
- 1.0.16 第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物
- 1.0.17 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫
- 1.0.18 第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途
- 1.0.19 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業
- 1.0.20 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
- 1.0.21 準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途
- 1.0.22 田園住居地域内に建築してはならない建築物
- 1.0.23 田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物
- 1.0.24 近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物
- 1.0.25 商業地域内で営んではならない事業
- 1.0.26 準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業
- 1.0.27 準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造
第六章 建築物の用途
用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等
第百三十条 法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
一 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
二 増築又は改築後の法第四十八条各項(第十五項から第十七項までを除く。次号において同じ。)の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
三 法第四十八条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
2 法第四十八条第十六項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの
二 共同給食調理場(二以上の学校(法別表第二(い)項第四号に規定する学校に限る。)において給食を実施するために必要な施設をいう。)で第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
三 自動車修理工場で第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
特定用途制限地域内において条例で定める制限
第百三十条の二 法第四十九条の二の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
2 法第四十九条の二の規定に基づく条例には、法第三条第二項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第八十六条の七第一項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
3 法第四十九条の二の規定に基づく条例には、当該地方公共団体の長が、当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
位置の制限を受ける処理施設
第百三十条の二の二 法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設
卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和
第百三十条の二の三 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第四号に該当するものを除く。) | 延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が五百平方メートル以下のもの | |
二 汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第五号に該当するものを除く。) | 処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が三千人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、一万人)以下のもの | |
三 工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第六号に該当するものを除く。) | 一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの イ 汚泥の脱水施設 三十立方メートル ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 二十立方メートル ハ 汚泥の天日乾燥施設 百二十立方メートル ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 十立方メートル ホ 廃油の油水分離施設 三十立方メートル ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 四立方メートル ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 六十立方メートル チ 廃プラスチック類の破砕施設 六トン リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 一トン ヌ 廃棄物処理法施行令第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 百トン ル 廃棄物処理法施行令別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 四立方メートル ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 六立方メートル ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 八立方メートル カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 〇・二トン ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 〇・二トン タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 〇・二トン レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 六トン | |
四 法第五十一条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第三条第二項の規定により法第五十一条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 | 増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延べ面積の合計の一・五倍以下又は七百五十平方メートル以下のもの イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の延べ面積の合計 ロ 初めて法第五十一条の規定の適用を受けるに至つた際の延べ面積の合計 | |
五 法第五十一条ただし書の規定による許可を受けた汚物処理場若しくはごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物又は法第三条第二項の規定により法第五十一条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 | 増築又は用途変更後の処理能力がそれぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の一・五倍以下又は四千五百人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、一万五千人)以下のもの イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力 ロ 初めて法第五十一条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力 | |
六 法第五十一条ただし書の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物又は法第三条第二項の規定により法第五十一条の規定の適用を受けない当該用途に供する建築物に係る増築又は用途変更 | 増築又は用途変更後の処理能力が、それぞれイ若しくはロに掲げる処理能力の一・五倍以下又は産業廃棄物処理施設の種類に応じてそれぞれ第三号に掲げる処理能力の一・五倍以下のもの イ 当該許可に係る建築又は用途変更後の処理能力 ロ 初めて法第五十一条の規定の適用を受けるに至つた際の処理能力 |
2 特定行政庁が法第五十一条ただし書の規定による許可をする場合において、前項第四号から第六号までに規定する規模の範囲内において、増築し、又は用途を変更することができる規模を定めたときは、同項の規定にかかわらず、その規模を同条ただし書の規定により政令で定める規模とする。
第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅
第百三十条の三 法別表第二(い)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。)とする。
一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
第百三十条の四 法別表第二(い)項第九号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
一 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が五百平方メートル以内のもの
二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が六百平方メートル以内のもの
三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所
四 路線バスの停留所の上家
五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
イ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設
ロ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設
ハ ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設
ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
ホ 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する施設
ヘ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設
ト 都市高速鉄道の用に供する施設
チ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設
第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物
第百三十条の五 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が五十平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が二千平方メートルを超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
三 自動車車庫で二階以上の部分にあるもの
四 床面積の合計が十五平方メートルを超える畜舎
五 法別表第二(と)項第四号に掲げるもの
第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
第百三十条の五の二 法別表第二(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第二項及び第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
二 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
三 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
四 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
五 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物
第百三十条の五の三 法別表第二(は)項第五号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 前条第二号から第五号までに掲げるもの
二 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店
三 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物
第百三十条の五の四 法別表第二(は)項第七号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
二 第百三十条の四第五号イからハまでの一に掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの(法別表第二(い)項第九号に掲げるもの及び五階以上の部分をこれらの用途に供するものを除く。)
第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物
第百三十条の五の五 法別表第二(は)項第八号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が三百平方メートル以下である場合には、その値を減じた値。第百三十条の七の二第三号及び第四号並びに第百三十条の八において同じ。)を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が一万平方メートルを超えるもの
ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
三 自動車車庫で三階以上の部分にあるもの
四 第百三十条の五第四号及び第五号に掲げるもの
第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場
第百三十条の六 法別表第二(に)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第四項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(二の二)又は(四の四)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)とする。
第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設
第百三十条の六の二 法別表第二(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第四項及び第十三項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎
第百三十条の七 法別表第二(に)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第四項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が十五平方メートルを超えるものとする。
第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物
第百三十条の七の二 法別表第二(ほ)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第五項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
二 電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
三 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
四 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
五 自動車車庫で都市計画として決定されたもの
第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物
第百三十条の七の三 法別表第二(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第六項及び第十二項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫
第百三十条の八 法別表第二(へ)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第六項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。
一 床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途
第百三十条の八の二 法別表第二(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第六項及び第十二項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。
2 法別表第二(と)項第六号及び(か)項(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項及び第十四項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途は、場内車券売場及び勝舟投票券発売所とする。
準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業
第百三十条の八の三 法別表第二(と)項第三号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(十一)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定する空気圧縮機で原動機の出力の合計が七・五キロワット以下のものを使用する事業とする。
危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
第百三十条の九 法別表第二(と)項第四号、(ぬ)項第四号及び(る)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項、第十項及び第十一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充塡するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類(消防法別表第一の備考十二に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考十三に規定するアルコール類をいう。)、第二石油類(同表の備考十四に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考十五に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。)及び第四石油類(同表の備考十六に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。
危険物 | 用途地域 | 準住居地域 | 商業地域 | 準工業地域 | |
(一) | 火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 二十キログラム | 五十キログラム | 二十トン |
爆薬 | 二十五キログラム | 十トン | |||
工業雷管、電気雷管及び信号雷管 | 一万個 | 二百五十万個 | |||
銃用雷管 | 三万個 | 十万個 | 二千五百万個 | ||
実包及び空包 | 二千個 | 三万個 | 千万個 | ||
信管及び火管 | 三万個 | 五十万個 | |||
導爆線 | 一・五キロメートル | 五百キロメートル | |||
導火線 | 一キロメートル | 五キロメートル | 二千五百キロメートル | ||
電気導火線 | 三万個 | 十万個 | |||
信号炎管、信号火箭及び煙火 | 二十五キログラム | 二トン | |||
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||||
(二) | マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス | A/20 | A/10 | A/2 | |
(三) | 第一石油類、第二石油類、第三石油類又は第四石油類 | A/2(危険物の規制に関する政令第二条第一号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの(以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。)又は同令第三条第二号イに規定する第一種販売取扱所(以下この表において「第一種販売取扱所」という。)にあつては、3A/2) | A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第三条第二号ロに規定する第二種販売取扱所(以下この表において「第二種販売取扱所」という。)にあつては、3A) | 5A | |
(四) | (一)から(三)までに掲げる危険物以外のもの | A/10(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/10) | A/5(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/5) | 2A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては、5A) | |
この表において、Aは、(二)に掲げるものについては第百十六条第一項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、(三)及び(四)に掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表すものとする。 |
2 第百十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。ただし、同条第三項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(一)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。
準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途
第百三十条の九の二 法別表第二(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第七項及び第十四項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設(ナイトクラブを除く。)とする。
田園住居地域内に建築してはならない建築物
第百三十条の九の三 法別表第二(ち)項第二号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交通大臣が指定するものとする。
田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物
第百三十条の九の四 法別表第二(ち)項第四号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗
二 前号の農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店
三 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(第一号の農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物
第百三十条の九の五 法別表第二(り)項第三号及び(る)項第三号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第九項及び第十一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。
商業地域内で営んではならない事業
第百三十条の九の六 法別表第二(ぬ)項第三号(二十)(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第十項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。
準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業
第百三十条の九の七 法別表第二(る)項第一号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第十一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。
一 法別表第二(る)項第一号(五)に掲げる銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が三十パーセントを超えるアンモニア水を用いないもの
二 法別表第二(る)項第一号(十二)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの
ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの
三 法別表第二(る)項第一号(十六)に掲げる合成繊維の製造のうち、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める物質を原料とするもの又は国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める工程によるもの
四 法別表第二(る)項第一号(二十八)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの
五 法別表第二(る)項第一号(三十)に掲げる事業のうち、集じん装置の使用その他国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法により行われるもの
準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造
第百三十条の九の八 法別表第二(る)項第一号(十一)(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第十一項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。
一 アセチレンガスの製造
二 ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業又は同条第九項に規定するガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造