建築基準法施行令 第七章の六 指定確認検査機関等

第七章の六 指定確認検査機関等

親会社等

第百三十六条の二の十四 法第七十七条の十九第十一号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。

 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の三分の一を超える数を有していること。

 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が三分の一を超えていること。

 その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

 ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。

指定確認検査機関に係る指定の有効期間

第百三十六条の二の十五 法第七十七条の二十三第一項の政令で定める期間は、五年とする。

指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間

第百三十六条の二の十六 法第七十七条の三十五の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。

指定認定機関等に係る指定等の有効期間

第百三十六条の二の十七 法第七十七条の四十一第一項(法第七十七条の五十四第二項、法第七十七条の五十六第二項又は法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担

第百三十六条の二の十八 法第七十七条の五十五第三項(法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第七十七条の五十四第二項(承認性能評価機関にあつては、法第七十七条の五十七第二項)において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

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