Contents
- 1 第二章 施行者
- 1.1 第一節 個人施行者
- 1.2 第二節 土地区画整理組合
- 1.2.1 第一款 設立
- 1.2.2 設立の認可
- 1.2.3 定款
- 1.2.4 事業計画及び事業基本方針
- 1.2.5 宅地以外の土地を管理する者の承認
- 1.2.6 定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意
- 1.2.7 借地権の申告
- 1.2.8 事業計画の案の作成及び組合員への周知等
- 1.2.9 事業計画の縦覧及び意見書の処理
- 1.2.10 設立の認可の基準等及び組合の成立
- 1.2.11 組合の法人格
- 1.2.12 名称の使用制限
- 1.2.13 設立の費用の負担
- 1.2.14 第二款 管理
- 1.2.15 組合員
- 1.2.16 参加組合員
- 1.2.17 組合員の権利義務の移転
- 1.2.18 役員
- 1.2.19 役員の職務
- 1.2.20 理事の代表権の制限
- 1.2.21 理事の代理行為の委任
- 1.2.22 理事の氏名等の届出
- 1.2.23 総会の組織
- 1.2.24 総会の議決事項
- 1.2.25 総会の招集
- 1.2.26 総会の議長
- 1.2.27 総会の会議及び議事
- 1.2.28 総会の部会
- 1.2.29 総代会
- 1.2.30 総代
- 1.2.31 議決権及び選挙権
- 1.2.32 議決権のない場合
- 1.2.33 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更
- 1.2.34 経費の賦課徴収
- 1.2.35 参加組合員の負担金及び分担金
- 1.2.36 賦課金等の滞納処分
- 1.2.37 賦課金等の時効
- 1.2.38 借入金
- 1.2.39 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
- 1.2.40 第三款 解散及び合併
- 1.2.41 解散
- 1.2.42 清算中の組合の能力
- 1.2.43 清算人
- 1.2.44 裁判所による清算人の選任
- 1.2.45 清算人の解任
- 1.2.46 清算人の職務及び権限
- 1.2.47 清算事務
- 1.2.48 債権の申出の催告等
- 1.2.49 期間経過後の債権の申出
- 1.2.50 残余財産の処分制限
- 1.2.51 裁判所による監督
- 1.2.52 決算報告
- 1.2.53 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
- 1.2.54 不服申立ての制限
- 1.2.55 裁判所の選任する清算人の報酬
- 1.2.56 検査役の選任
- 1.2.57 合併
- 1.3 第三節 区画整理会社
- 1.4 第四節 都道府県及び市町村
- 1.5 第五節 国土交通大臣
- 1.6 第六節 独立行政法人都市再生機構等
第二章 施行者
第一節 個人施行者
施行の認可
第四条 土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。
規準又は規約
第五条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
七 会議に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他政令で定める事項
事業計画
第六条 第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。
3 住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
4 都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。
5 市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
6 高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。
7 高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
8 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。
9 事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。
10 事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
11 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
宅地以外の土地を管理する者の承認
第七条 第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
事業計画に関する関係権利者の同意
第八条 第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。
施行の認可の基準等
第九条 都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
四 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 市町村長は、第十三条第四項、第百三条第四項又は第百二十四条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5 第三条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
規準又は規約及び事業計画の変更
第十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
3 第七条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第八条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第一項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、第八条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
施行者の変動
第十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。
4 一人で施行する土地区画整理事業において、前三項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四条第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
6 数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第三条第一項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7 個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第四項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、第四項後段の規定により定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
9 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第四項後段の規定により定めた規約又は第六項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
施行者の権利義務の移転
第十二条 個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3 第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
土地区画整理事業の廃止又は終了
第十三条 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間(第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も遅いもの。以下この項、第四十五条第三項及び第五十一条の十三第二項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第九条第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第二節 土地区画整理組合
第一款 設立
設立の認可
第十四条 第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
4 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
定款
第十五条 前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他政令で定める事項
事業計画及び事業基本方針
第十六条 第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2 第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
3 事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
4 第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。
宅地以外の土地を管理する者の承認
第十七条 第七条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。
定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意
第十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
借地権の申告
第十九条 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。
3 前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から一月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。
事業計画の案の作成及び組合員への周知等
第十九条の二 第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
事業計画の縦覧及び意見書の処理
第二十条 都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2 当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5 第十四条第一項又は第三項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。
設立の認可の基準等及び組合の成立
第二十一条 都道府県知事は、第十四条第一項から第三項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
四 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第十四条第一項又は第二項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第十四条第一項又は第三項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 都道府県知事は、第十四条第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
5 組合は、第十四条第一項又は第二項に規定する認可により成立する。
6 市町村長は、第四十五条第五項又は第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第三項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
7 組合は、第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第四項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第三項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
組合の法人格
第二十二条 組合は、法人とする。
名称の使用制限
第二十三条 組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
設立の費用の負担
第二十四条 組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。
第二款 管理
組合員
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
参加組合員
第二十五条の二 前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
組合員の権利義務の移転
第二十六条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。
役員
第二十七条 組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ定款で定める。
3 理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
4 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
5 理事及び監事の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
6 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
7 組合員は、組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。
8 前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
9 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。
10 前三項に定めるものの外、理事及び監事の解任の請求及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
役員の職務
第二十八条 理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
4 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。
5 組合が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
6 理事は、事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8 理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
9 理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
10 理事は監事と、監事は理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
理事の代表権の制限
第二十八条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
理事の代理行為の委任
第二十八条の三 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
理事の氏名等の届出
第二十九条 組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
総会の組織
第三十条 組合の総会は、総組合員で組織する。
総会の議決事項
第三十一条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の決定
三 事業計画又は事業基本方針の変更
四 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五 経費の収支予算
六 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
七 賦課金の額及び賦課徴収方法
八 換地計画
九 仮換地の指定
十 保留地の処分方法
十一 事業の引継についての同意
十二 その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項
総会の招集
第三十二条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 組合員が組合員の五分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、組合員は、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
5 前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(国土交通省令で定める方法を除く。)による提供は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6 理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。
7 第三項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
8 第二十八条第四項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。
9 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から一月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
10 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
11 理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
12 理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
総会の議長
第三十三条 総会に、議長を置く。
2 議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3 議長は、総会の議事を主宰する。
4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。
総会の会議及び議事
第三十四条 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
2 第三十一条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第十一号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十八条後段の規定は、この場合について準用する。
3 総会においては、第三十二条第十項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
総会の部会
第三十五条 組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第三十一条第八号から第十号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 第三十二条第二項から第七項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに前条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定(第三十二条第四項後段の規定を除く。)中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。
総代会
第三十六条 組合員の数が百人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が五百人をこえる組合にあつては、五十人以上であることをもつて足りる。
3 総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙及び選任
二 第三十四条第二項の規定に従つて議決しなければならない事項
4 第三十二条第一項から第八項まで及び第十項、第三十三条第一項から第三項まで及び第四項本文並びに第三十四条第一項及び第三項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
5 総代会が設けられた組合においては、理事は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
総代
第三十七条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなつたときは、その総代は、その地位を失う。
3 総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第二十七条第七項から第十項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。
議決権及び選挙権
第三十八条 組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第三十四条第二項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行うことができる。
4 組合員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことができる。
5 前二項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第三十四条第一項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に十人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 前項の場合において、電磁的方法により議決権及び選挙権を行うことが定款で定められているときは、代理人は、当該書面の提出に代えて、当該書面において証すべき事項を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
議決権のない場合
第三十八条の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更
第三十九条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第十八条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第十九条の規定はこの項において準用する第十八条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第二十条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第二十一条第一項、第二項及び第六項の規定は前項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第二十条第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第二十一条第六項中「第三項」とあるのは「第三十九条第四項」と読み替えるものとする。
3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
4 都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第一項又は第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項に規定する認可(第十四条第二項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。
6 組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第一項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。
経費の賦課徴収
第四十条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
参加組合員の負担金及び分担金
第四十条の二 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
賦課金等の滞納処分
第四十一条 組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 組合は、前項の督促をする場合においては、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。
3 市町村長は、第一項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 市町村長が第一項の規定による申請を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
5 前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
賦課金等の時効
第四十二条 賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
2 前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。
借入金
第四十三条 組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
第四十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、組合について準用する。
第三款 解散及び合併
解散
第四十五条 組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
一 設立についての認可の取消
二 総会の議決
三 定款で定めた解散事由の発生
四 事業の完成又はその完成の不能
五 合併
六 事業の引継
2 組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第十六条第一項において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。
4 組合は、第一項第二号から第四号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
5 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第二項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
清算中の組合の能力
第四十五条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
清算人
第四十六条 組合が第四十五条第一項第一号から第四号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。
裁判所による清算人の選任
第四十六条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
清算人の解任
第四十六条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算人の職務及び権限
第四十六条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算事務
第四十七条 清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
債権の申出の催告等
第四十七条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
期間経過後の債権の申出
第四十七条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
残余財産の処分制限
第四十八条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
裁判所による監督
第四十八条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
決算報告
第四十九条 清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
第四十九条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
不服申立ての制限
第四十九条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所の選任する清算人の報酬
第四十九条の四 裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
検査役の選任
第四十九条の五 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
合併
第五十条 組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。
2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。
3 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。
4 合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について第三十九条第一項に規定する認可を受けなければならない。
5 組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
6 第三項の場合においては、組合の設立に関して第十七条において準用する第七条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第四項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更に関して第三十九条第二項において準用する第七条に規定する手続及び第三十九条第三項に規定する手続を行うことを要しないものとする。
7 第三項又は第四項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第二十一条第七項又は第三十九条第五項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画又は事業基本方針及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。
8 組合が合併した場合においては、合併に因り新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第五十一条 削除
第三節 区画整理会社
施行の認可
第五十一条の二 土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
規準
第五十一条の三 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 事業年度
七 公告の方法
八 その他政令で定める事項
事業計画
第五十一条の四 第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
宅地以外の土地を管理する者の承認
第五十一条の五 第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意
第五十一条の六 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
借地権の申告
第五十一条の七 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第五十一条の六」と読み替えるものとする。
規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理
第五十一条の八 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
施行の認可の基準等
第五十一条の九 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
二 申請手続が法令に違反していること。
三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
五 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5 第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
規準又は事業計画の変更
第五十一条の十 区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の六、第五十一条の七第一項及び第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第五十一条の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十一条の七第二項中「第五十一条の六」とあるのは「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、前条第一項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
区画整理会社の合併又は事業の譲渡等
第五十一条の十一 区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十一条の九第一項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
承継
第五十一条の十二 区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
土地区画整理事業の廃止又は終了
第五十一条の十三 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第四節 都道府県及び市町村
施行規程及び事業計画の決定
第五十二条 都道府県又は市町村は、第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第二項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
施行規程
第五十三条 前条第一項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 土地区画整理事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 土地区画整理事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
七 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
八 その他政令で定める事項
事業計画
第五十四条 第六条の規定は、第五十二条第一項の事業計画について準用する。
事業計画の決定及び変更
第五十五条 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。
4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを求め、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
5 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」と読み替えるものとする。
6 都道府県知事又は市町村が第四項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。
7 第五十二条第一項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第五十二条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。
9 都道府県又は市町村が第五十二条第一項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
10 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第八項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
11 都道府県又は市町村は、第九項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
12 都道府県又は市町村は、第五十二条第一項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
13 第一項から第七項までの規定は、第五十二条第一項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第八項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第九項から第十一項までの規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第七項及び第八項中「第五十二条第一項」とあるのは「第五十五条第十二項」と、第七項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第九項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第十一項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
土地区画整理審議会の設置
第五十六条 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
4 審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。
審議会の組織
第五十七条 審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
委員
第五十八条 委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。
2 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
3 都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第一項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の五分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。
4 施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ねてはならない。
5 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第六十三条第四項第二号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。
6 委員の任期は、五年をこえない範囲内において施行規程で定める。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の三分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。
8 前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。
9 委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。この場合においては、その委員について置かれる予備委員も、その地位を失う。
10 前三項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第八項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
予備委員
第五十九条 審議会に、施行規程で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。
3 予備委員には、前条第一項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。
4 前条第五項の規定は、予備委員について準用する。
5 前条第一項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。
6 予備委員の任期は、委員の任期による。
委員の補欠選挙等
第六十条 第五十八条第一項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第五項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。
2 第五十八条第三項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。
審議会の会長
第六十一条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
5 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
審議会の招集、会議及び議事
第六十二条 審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。
2 審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。
委員の選挙権及び被選挙権
第六十三条 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権及び被選挙権を有する。
3 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前二項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
4 次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。
一 未成年者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
審議会の会議が開かれない場合等の措置
第六十四条 都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。
評価員
第六十五条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
2 前項の評価員は、非常勤とする。
3 都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は第百九条第一項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額並びに第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
第五節 国土交通大臣
施行規程及び事業計画の決定
第六十六条 国土交通大臣は、第三条第五項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。
2 国土交通大臣が第三条第五項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
施行規程
第六十七条 前条第一項の施行規程は、国土交通省令で定める。
2 第五十三条第二項の規定は、前項の施行規程について準用する。
事業計画
第六十八条 第六条の規定は、第六十六条第一項の事業計画について準用する。
施行規程及び事業計画の決定及び変更
第六十九条 国土交通大臣は、第六十六条第一項の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
5 国土交通大臣が第三項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第一項から第三項までに規定する手続を行うべきものとする。
6 国土交通大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。
7 前項の場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
8 市町村長は、前項の公告の日から第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第六項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
9 国土交通大臣は、第七項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
10 第一項から第五項までの規定は、第六十六条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第六項の規定は、同条第一項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第七項から前項までの規定は、同条第一項の事業計画を変更した場合について準用する。この場合において、第六項中「施行地区(」とあるのは「変更に係る施行地区(」と、「及び設計の概要を」とあるのは「又は設計の概要を」と、第七項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、前項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
土地区画整理審議会
第七十条 国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
評価員
第七十一条 第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「第三条第四項」とあるのは「第三条第五項」と読み替えるものとする。
第六節 独立行政法人都市再生機構等
施行規程及び事業計画の認可
第七十一条の二 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
2 機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第三項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
施行規程及び事業計画
第七十一条の三 機構等は、前条第一項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2 第五十三条第二項の規定は、前条第一項の施行規程について、第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。
3 機構等は、前条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7 都道府県知事は、第五項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8 国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
10 機構等が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12 市町村長は、第百三条第四項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13 機構等は、第十一項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14 機構等は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
15 第一項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第三項から第十項までの規定は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第一項、第三項、第四項及び第十一項中「前条第一項」とあるのは「第十四項」と、第十一項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第十三項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
土地区画整理審議会
第七十一条の四 機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
評価員
第七十一条の五 第六十五条の規定は、機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、第六十五条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「第三条第四項」とあるのは「第三条の二又は第三条の三」と、同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
審議会の委員及び評価員の公務員たる性質
第七十一条の六 審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。