浄化槽は、下水道のない地域において、家庭から出る汚水を微生物の働きによって浄化してから放流するための施設です。浄化槽は、各建物ごとに設置されます。浄化槽の管理者(通常は建物の所有者)には、設置後3か月経過した日から5カ月以内に行われる水質検査と、設備の種類に応じて定期的に行われる保守点検及び清掃が義務付けられています。水質検査と保守点検の結果は、都道府県知事に報告しなければなりません。指定検査機関が点検を行った場合には、指定検査機関が代わりに報告することになっています(浄化槽法7条・11条)。

自家用電気工作物とは、事業用電気工作物(600Vを超えて受電する施設)のうち電力会社の事業用に使用されるもの以外の設備をいいます。建物に受変電設備に高圧で引き込む場合、受変電設備が自家用電気工作物に当たります。事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するための保安規程を定め、事業用電気工作物の使用開始前に経済産業大臣に届け出なければなりません(電気事業法42条)。

簡易専用水道の検査結果の報告は、都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)に対して行います。なお、都道府県知事への報告は保健所長を経由して行います。
簡易専用水道とは、水道水のみを水源とし、容量10m³を超える水槽を使用して飲用水等を共有する設備です。マンションやビルの屋上等に設置されている受水槽から各戸の蛇口までの部分が簡易専用水道に当たります。簡易専用水道の設置者は、年1回以上、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(登録簡易専用水道検査機関)の検査を受け、簡易専用水道受検報告書を提出しなければなりません(水道法34条の2第2項)。

多数の者が出入りする防火対象物では、消防用設備等について1年に1回以上、防火対象物点検資格者による総合点検を受けるとともに、6か月に1回以上、消防設備士による機器点検を受けなければなりません。点検結果は所轄の消防長または消防署長に報告します(消防法8条の2の2・17条の3の3)。

機械換気設備は、第1種換気、第2種換気、第3種換気の3種類に分類されます。第3種設備は排気にのみ機械を用いる方法で、住宅では、台所、浴室、便所等臭気等が発生する部屋に用いられます。

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洗濯機の防水パンなどの床排水に使用されるのは、サイホン式トラップではなく逆わんトラップです。毛髪や布糸などの詰まりが起きやすいのが欠点です。これらが詰まっていると、毛細管作用で徐々に封水が吸い出され破封することがあります。

排水トラップの封水は、排水管内から室内への悪臭や害虫の侵入を防止します。管内の圧力変動による排水トラップの封水の流出や、建物が長期間空室になることで封水が蒸発すると、悪臭の原因となります。

雑排水層や汚水槽は、地下で雑排水や汚水を一時的に貯留し、その中の排水を水中ポンプで汲み上げて排水します。排水層は、排水に関する設備に該当し、建築物衛生法で定期的な点検や清掃が義務付けられています。

特殊継手排水方式は伸頂通気方式の一種で、排水立管と排水横枝管の合流部に特殊な接続器具を備える排水方式です。排水横枝管の接続器具数が比較的少ない集合住宅や、高層マンション、ホテルの客室系統に多く採用されています。

ウォーターハンマー現象とは、給水圧力が高い場合などにおいて、給水管内の水流を急に締め切ったときに、水の慣性で管内に衝撃と異常音を発生させる現象のことです。この現象により、器具に負担がかかり破損や漏水の原因となります。

給水管内に発生する錆による赤水や腐食障害防止のため、腐食しにくい給水配管を使用する必要があります。給水配管には、硬質塩ビライニング鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管、ステンレス鋼鋼管、銅管、合成樹脂管などが使用されます。

クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統の配管が飲料水以外の系統の配管と接続されていることをいいます。クロスコネクション接続は、水道水の汚染や公衆衛生上の被害などのおそれがあるため、水道法で禁止されています。

直結直圧方式は、受水槽やポンプを介さず、水道本管から分岐した給水管を通じて、各住居に直接給水する方式です。

高置(高架)水槽方式は、水道水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上や塔屋等に設置した高置水槽に汲み上げて給水する方式であり、給水本管の断水や停電時にも短時間ならば給水が可能である。

合流式下水道とは、雨水と家庭などの汚水を同じ管路で集めて排水する方式です。一方、分流式下水道とは、雨水と家庭などの汚水を、別々の管路で集めて排水する方式です。

1系統の排水管に対し、2つ以上の排水トラップを直列に設置することを二重トラップと呼びます。二重トラップは、トラップ間の空気が外気と繋がっておらず、排水の流れを阻害してしまうので建築基準法により禁止されています。

排水トラップは、排水管を伝わって下水道から虫等や悪臭が室内に入ってくるのを防ぐために、管路の途中に少量の水(封水)を残留させておく仕組みです。封水がなくなってしまい、配水管を封が破られてしまうことをトラップの破封といいます。

高圧受電は、標準電圧6,000ボルトで受電し、敷地内の高圧受変電設備で100ボルトや200ボルトに変圧した電気を施設内に供給する方式で、工場や大規模な建物の設備を動かすために使われます。
一方、低圧受電は、電力会社のトランスで標準電圧100ボルト/200ボルトに変圧した電気を受電する方式で、住戸やアパート、事務所などで小型機器で使用する場合に使われます。

単相2線式は、電圧線1本と中性線1本で構成され、100ボルトの電圧しか提供することができません。
単相3線式は、電圧線2本と中性線1本で構成され、電圧線2本を利用すると200ボルト、電圧線と中性線を利用すると100ボルトの電圧になります。

プロパンガスは空気よりも重いため、ガス警報器は床面に近い高さに設置する必要があります。一方、都市ガスは一部を除き空気よりも軽いため、ガス警報器は天井面に近い高さに設置する必要があります。プロパンガスのガス警報器は、床面の上方30cm以内の壁などに設置して、ガス漏れを検知して確実に鳴動する必要がある。

近年、ガス設備の配管材料として、屋外埋設管にポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管、屋内配管に塩化ビニル被覆鋼管が多く使われている。

直結増圧方式は、水道本管から分岐して引き込んだ上水を増圧給水ポンプで増圧して、各住居へ直接給水する方式です。

受水槽(給水タンク・貯水タンク)を建築物の内部、屋上または最下階の床下に設ける場合、給水タンク等の天井、底または周壁は、建築物の他の部分と兼用してはいけません(国土交通省告示243号)。

給水管内が負圧になることにより、吐水された水が給水管に吸い込まれる現象が起こり、使用した水等が逆流し汚染される恐れがあります(逆サイホン作用)。

排水トラップの封水深は、深いと自浄作用が無くなり(流れづらく汚れが溜まる)、浅いと破封(トラップの封水がなくなる現象)しやすくなります。封水深は通常5㎝以上~10㎝以下が必要になります。

ほとんどの都市ガスは空気より軽い(6Aを除く)のに対し、プロパンガス(LPガス)は空気より重いです。

住宅用消火器の使用期限(期間)は、おおむね5年です。住宅用消火器は、薬剤の詰め替えができない構造となっているので詰め替えではなく、消火器本体の交換をする必要があります。

共同住宅は特定防火対象物に分類され、収容人員が50人以上の場合は防火管理者を定め、防火管理を行う必要があります。延べ面積500㎡以上は甲種防火管理講習の修了者を、500㎡未満は乙種防火管理講習の修了者を設置しなければなりません。

シックハウス症候群の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の除去対策として、2003年7月1日以降に新築された建物は、24時間稼働する機械換気設備の設置が義務付けられている。

複合用途建物の場合は、住宅用火災報知器については住宅部分に設置しなければなりません。

契約電力50kW未満の低圧引込み、50kW以上2,000kW未満の高圧引込み、2,000kW以上の特別高圧引込みがあります。低圧引込みは変圧設備は不要ですが、その他の二つは必要です。

改正建築基準法が施行された2003年(平成15)7月1日以降、新築建物は、ごく一部の例外を除いて、24時間換気システムを設置することが義務付けられました。シックハウス症候群を予防するためです。
※例外となる居室には以下があります。

  • 開口部・隙間による換気が確保される居室(換気回数0.5回/h相当)
  • 天井の高さが高い居室で換気回数の緩和を受けるもの
  • 1年を通じて、居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの濃度を0.1mg/m3以下に保つことができるものとして国土交通大臣の認定を受けた居室

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