建築確認のかたち

建築物を建てようとする前に事前にチェックすることにより違法建築物を排除しようとしまし
た。一定の場合に、建築確認を要求し、確認を必要とされたものについては一定の手続により建築を進めることが要求され、万一、法令等に違反する場合には一定の措置をとりうるものとしました。

・建築確認が必要な場合とは、どんな場合か?
・建築確認の手続の流れはどのようなものか?
・違反建築物に対する措置とはどのようなものか?
という点が問題となります。

建築確認が必要な場合

〇:確認必要 ×:確認不要

※1 この他に、体育館・映画館・公会堂・下宿・寄宿舎・百貨店・展示場・キャバレー・ダンスホール・バー・倉庫・自動車車庫等があります。
※2 都市計画区域内(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)、準都市計画区域内(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)、準景観地区内(市町村が指定する区域は除く)、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内。
※3 防火地域または準防火地域内のときは、10㎡以下でも必要。

検査済証交付後

その他建築確認を必要とする工作物

  • 2m超の擁壁
  • 4m超の広告塔等
  • 6m超の煙突
  • 8m超の高架水槽等
  • 15m超の鉄柱・木柱等

語句説明

特殊建築物:公共性があり、不特定多数の人々を収容する、火災の危険性がある建築物。
大規模修繕・模様替:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替をい
います。
用途変更:建築物の用途を変更して、①の特殊建築物のいずれかとする場合をいいます。但し、政令で指定する類似の用途相互間での用途変更(劇場を映画館にする等)はこれに含まれません。

❶ 不特定多数の出入りする特殊建築物は安全への配慮から、原則として確認必要。
❷ 大規模なものは確認必要。
⑴ 木造……産 (3階以上 ) 後(500㎡)の 父さん(13m超) 苦労(9m超) する
⑵ 非木造…父さん意外に ニコ(2階以上) ニコ( 200㎡)
❸ 防火・準防火地域で建てるなら、規模にかかわらず確認必要。
❹ 都市計画区域内等なら6 畳(≒ 10m2)までの増改築には確認不要。新築は常に確認必要。

建築確認手順の流れ


設 計
一定(×すべて)の建築物については建築士の設計によらなければなりません。
建築確認申請
誰が(申請者): 建築主(×設計者・工事監理者)
誰に(申請先): 建築主事もしくは指定確認検査機関
確認
確認期間: 普通の建築物の場合 ➡ 7日以内
      特殊建築物・大規模建築物の場合 ➡ 35日以内
確認の効果: 工事に着工することができます。
工事施工・工事完了
中間検査: 特定行政庁は、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定します。そして、建築主は、建築確認を受けた工事が特定工程を含む場合、当該特定工程に係る工事を終えた日から4 日以内に建築主事または指定確認検査機関に中間検査を申請しなければなりません。
建築主事に届出
工事完了の日から、4日以内に到達するようにしなければなりません。
検査
届出受理の日から7日以内に
建築主事に届出
工事完了の日から、4日以内に到達するようにしなければなりません。
建築主事に届出
工事完了の日から、4日以内に到達するようにしなければなりません。
合格:検査済証交付
不合格:違反建築物に対する措置
検査済証交付
使 用

語句説明

建築主:
❶ 建築物に関する工事の請負契約の注文者
または
❷ 請負契約によらないで自らその工事をする者。
建築主事:建築確認・検査事務に携わる者で、国家試験に合格し、都道府県の長から任命を受けた者。
指定確認検査機関:国土交通大臣または知事が、一定の基準に適合しているときに指定し、確認検査業務等を行う民間機関。

違反建築物に対する措置

誰が(命令主体)

❶ 特定行政庁(建築主事ではありません)
❷ 緊急時は建築監視員も含みます。

誰に(命令の相手方)

❶ 建築主に
❷ 工事の請負人(下請負人も含みます)、現場監理者に
❸敷地・建築物の所有者・占有者・管理者に

何を(命令の内容)

❶ 工事の施工停止。
❷ 建築物の除去・移転・改築・増築・修繕・模様替・使用禁止・使用制限等。
❸ 但し、建築監視員は、緊急の場合の仮使用禁止・仮使用制限の命令と違反が明白でかつ
緊急の場合の工事施工停止命令に限られます。

どのように(命令の手続)

❶ あらかじめ措置を通知。
 ▼
❷ 通知から3日以内に相手方から公開の聴聞の要求があれば、それを実施。
 ▼
❸ 命令に従わなければ、措置を命令。
❹ 但し、緊急の必要のある場合、上の手続を省略できます。

命令後の措置

上記の是正命令をした場合、特定行政庁は、設計者・工事監理者・請負人・宅建業者の氏
名・住所を国土交通大臣または都道府県知事に通知しなければなりません。
➡ 営業停止・免許取消・その他の行政処分へ。

不服申立て

特定行政庁・建築監視員の処分に対する不服は建築審査会へ審査請求できます。

語句説明

建築監視員:独立した地位に基づき単独で違反建築の是正を命令するために特定行政庁により任命された公務員。
建築審査会:建築主事のいる都道府県と市町村に設置される合議体で特定行政庁の各種処分に対する同意や、その処分に対する不服の審査をする機関。

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