メニューをのせるベースとなるもの(決定権者:都道府県)

市街化区域

⑴ すでに市街地を形成している区域
⑵ おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
その区分および各区域の整備開発、または保全の方針を都市計画に定めます。

都市化したい ➡ 市街化区域
例 人口が集中し、建物が多く建っている地域
…このような場所では、計画的に都市化しなければ、人々の幸せを実現できません。

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域
その区分および各区域の整備開発、または保全の方針を都市計画に定めます。

都市化させたくない ➡ 市街化調整区域
例 田・畑・山林・原野が連続している地域
…このまま緑を保存したいので、都市化を抑制しなければなりません。

非線引き区 域

市街化区域および市街化調整区域の区分のない区域

まだ、どちらにすべきか決めていない ➡ 非線引区域
市街化区域と市街化調整区域の区域分け(これを線引という)は、当分の間大都市およびその周辺
の都市等しか行われないので、地方には、非線引のところもたくさんあります。

「市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域」とも言います。

地域地区

第一種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
①2 階建までの住居のための良好な住宅環境を保護することを目的としています。
② 専用の店舗事務所はありません。

第二種低層住居専用地域

主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
①2 階建までの住居のための良好な住宅環境を保護することを目的としています。
② 専用の店舗事務所(例 コンビニ店)が認められます。

田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
① 都市に残る農地を重要なオープンスペースとして残すことを目的としています。
② 一定の農業用施設(例 農産物直売所、農家レストランなど)が認められます。
地域内の農地において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除いて、市町村長の許可が必要です。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
① 3 階建から5 階建くらいの住居のための良好な住宅
 環境を保護することを目的としています。
② ある程度までの商業施設があります。

第二種中高層住居専用地域

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
①比較的大きな中高層マンションのための良好な住宅
 環境を保護することを目的としています。
② 日常生活に必要なほとんどの商業施設があります。

第一種住居地域

住居の環境を保護するため定める地域
①2 階建木造住宅と中高層マンションが混在するような地域。
② 但し、大規模店舗はダメ。

第二種住居地域

主として住居の環境を保護するため定める地域
事務所・店舗と住居が一体化した地域。

準住居地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
▪大きなパーキングをもったファミリーレストラン・自動車修理工場・自動車販売会社等自動車利用者の利便を図る施設が充実した地域。

近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
▪普通の駅前商店街であり、住・商が混在しているような地域。

商業地域

主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
▪事務所やデパート等が林立しているような地域。

準工業地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
▪町工場等が多く、住宅と混在しているような地域。

工業地域

主として工業の利便を増進するため定める地域
▪工場の立地が優先されるが、マンションもあるような地域。

工業専用地域

工業の利便を増進するための地域
▪大工場が林立している工場施設しかない地域。

用途地域における都市計画上の定め

その他の地域地区(用途地域内に重ねて)

特別用途地区

用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るために定められる地区

高層住居誘導地区

住居と住居以外の用途とを適正に配分し利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、一定の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、または準工業地域内において、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度を緩和する地区。但し、建築物の敷地面積の最低限度は定められます。

高度地区

次の目的から建築物の高さを定める地区
① 市街地の環境の維持 ➡ 高さの最高限度
② 土地利用の増進 ➡ 高さの最低限度

高度利用地区

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため以下の制限を設けた地区
① 容積率の最高・最低限度
② 建蔽率の最高限度
③ 建築面積の最低限度
④ 壁面の位置

その他の地域地区(用途地域外でもOK)

特定街区

市街地の整備改良を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区
例:新宿副都心

防火・準防火地域

市街地における火災の危険を防除するため定める地域

景観地区

市街地の良好な景観の形成を図る地区
例:倉敷・高山

風致地区

都市の風致(自然美)を維持するため、地方公共団体の条例で行為制限をする地区
例:東京の明治神宮外苑

その他の地域地区(用途地域外のみ)

特定用途制限地域

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く・準都市計画区域でも可)内においてその良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用を図るため、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域。

都市施設等

都市施設

都市の形成に必要不可欠な施設
例:公園・下水道・病院・学校・下水処理場・都市計画道路
都市施設に関する都市計画は、都市計画区域外でも必要があれば定めることができます。

市街地開発事業

一定の区域を総合的な計画に基づいて新たに開発・再開発する事業であって、市街化区域ま
たは区域区分が定められていない都市計画区域内(=非線引区域)において定められます
(=市街化調整区域では不可)。以下の6種類があります。

  1. 土地区画整理事業
  2. 新住宅市街地開発事業
  3. 工業団地造成事業
  4. 市街地再開発事業
  5. 新都市基盤整備事業
  6. 住宅街区整備事業

市街地開発事業等予定区域

市街地開発事業や都市施設の決定前において、できるだけ早い段階で大規模な開発適地を確
保するために定められる都市計画です。以下の6種類があります。

  1. 新住宅市街地開発事業の予定区域
  2. 工業団地造成事業の予定区域
  3. 新都市基盤整備事業の予定地域
  4. 20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
  5. 一団地の官公庁施設の予定区域
  6. 流通業務団地の予定区域

地区計画等

概要:比較的小さな地区を単位としてそれぞれの区域の特性にふさわしい街づくりを行う都市計画

定める場所:用途地域が定められている区域および定められていない区域

何を定めるか:
地区計画に関する都市計画には、種類、名称、位置及び区域や地区整備計画を定めるとともに、
区域の面積、当該地区計画の目標や整備・開発・保全に関する方針等を定めるよう努めること
になっています。

定められたら:
地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築を行う者は、
① 何を…………必要事項を
② いつ…………行為に着手する30日前までに
③ どこに………市町村長に
④ どうするか…届出をしなければなりません。

これが地区計画に適合しない場合、市町村長は計画の変更を勧告することができます。
但し、次の場合は、届出は不要です。

① 通常の管理行為、軽易な行為
② 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
③ 国または地方公共団体が行う行為
④ 都市計画事業の施行として行う行為、またはこれに準ずる行為
⑤ 開発許可を要する行為

その他

防災街区整備地区計画

防災街区整備地区計画は、「当該区域の各街区が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われることとなるように定めること」(都計法 第13条)とされており、また、防災街区とは「その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区」(密集法第2条第2項)をいい、特定防災機能とは「火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能」(密集法第2条第3項)とされている。

沿道地区計画

沿道地区計画は、幹線道路のうち交通騒音が著しく沿道に相当数の住居が密集している道路(沿道整備道路という)の沿道の地区について、緑地帯などの緩衝帯の整備、沿道の建築物の建築の規制などにより、騒音被害の防止を図ろうとする計画である。

集落地区計画

集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画である。なお、集落地域とは、市街化区域以外の都市計画区域であって、農業振興地域内にあることが必要とされている

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