都市計画の決定基準
市街化区域・市街化調整区域それぞれの要求に応じた内容の都市計画を施さなければなり
ません。
①市街化区域
➡ 均衡ある発展が図られなければなりません。そのために
⑴ 住・商・工が必要 ➡ 用途地域 〇
⑵ 都市にとっての最低条件を備えることが必要 ➡ 道路・公園・下水道
⑶ 住居系なら、住民のための学校も必要
⑷ その他については、必要があれば、施すことが妥当
② 市街化調整区域
➡ 田舎のままにしておきたい ➡ よって都市計画を施す必要はありません
③ 非線引区域
➡ 未だどのようにするか未定の区域
必要があれば、建設行為等を規制するのが妥当ゆえ、原則 △
④ 都市計画区域外
➡ 計画の範囲外である以上、原則として何らの計画も施す必要がありません
➡ 原則 ×。但し、都市施設は必要な場合もあるので △
都市計画の決定手続
原案を作成する者
いかなる都市計画を採用するかは、多くの者にさまざまな影響を与えます。それゆえ、
①これらの者の意見を反映させた上で、②最も利害関係のある者に原案を作らせるのが妥
当です。
①
⑴ 国レベル…………国土交通大臣
⑵ 都道府県レベル…都道府県都市計画審議会…専門家
⑶ 市町村レベル
⑷ 住民レベル
②
⑴ 1つの県…
広域的計画 ➡ 知事
非広域的計画 ➡ 市町村
⑵ 2つの県…
本来、国土交通大臣が原案作成すべき
➡ しかし、大臣では、各々の都府県の事情がよくわからない
➡ 決定手続は国土交通大臣が行うが、原案の作成は知事に任せる