農地・採草放牧地の意義

農地

耕作の目的に供される土地
❶ 農地であるか否かは登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく、事実状
態で判断されます。
❷ 休耕地(一時的に耕作を休止している土地)も含まれます。
❸ 山林への植林用苗びょう圃ほ ・果樹園も含まれます。
❹ 一時的に野菜を栽培している土地・宅地内の家庭菜園は含まれません。

採草放牧地

農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に
供される土地。

権利移動・転用・転用目的権利移動に対する規制

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▪「耕作目的で…」    ➡ 権利移動
▪「農地を農地以外に…」 ➡ 転用 or 転用目的権利移動

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