宅建業法は主に「宅地建物取引業を営む者」について適用されます。
そのため宅建業法の適用範囲を知るためには、「宅地・建物・取引・業」の意味を明らかにする必要があります。
宅 地
① 建物の敷地に供せられる土地
⑴ 現に建物が建っている土地
⑵ 将来建物を建てる目的で取引される土地
② 都市計画法にいう用途地域内の土地
但し、現に道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地を除く。
理由:都市計画法にいう用途地域内の土地は近い将来、建物の用に供される土地なので宅地として扱うのが妥当です。但し、道路、河川、公園などの公共施設が建っている土地は、建物の用に供されないので除かれます。
用途地域内の都市公園内にある公園管理事務所の敷地は宅地ではありません。
建物
屋根と柱(壁)のある建物。
取 引
① 自分のための
⑴ 売買
⑵ 交換
×賃貸
② 他人のための
⑴ 売買 代理
⑵ 交換 の 媒介
⑶ 貸借
×管理・請負
他人のために貸借の代理・媒介をする場合にも業者が、貸主・借主に迷惑をかける
危険性があります(業者は報酬さえもらえばよいから)。
そのため、他人のための貸借の代理・媒介にも適用があります。
業
① 不特定多数を相手に
×もっぱら自分の社員のために(「特定」多数が相手だから)
② 反復継続して行う
×宅地を一括売却処分する
③ 営利性(報酬)の有無は問題となりません
例:分譲 ➡ 不特定多数を相手に、反復継続して、自ら売買することを意味するので、「取引」
「業」をともにみたします。
④ 一般人が、たとえ業者に媒介・代理依頼をしても、上記要件をみたせば、免許は必要
Ⓐが自己所有のマンションの分譲販売をⒷに委託して行う場合
Ⓐ…自分のための売買 ➡ 宅建業にあたる
Ⓑ…他人のための売買の代理・媒介 ➡ 宅建業にあたる
Ⓒが戸数10のマンションを一括してⒹに賃貸
Ⓓが各部屋を不特定多数の学生に賃貸していく場合
Ⓒ…自分のための貸借 ➡ 宅建業にあたらない
Ⓓ…自分のための貸借(単なる転貸) ➡ 宅建業にあたらない
事務所
① 意 義
⑴ 本店(主たる事務所)… 支店だけで宅建業を営み、本店で営まない場合でも、常に宅建業法上の事務所にあたります。
⑵ 宅建業を営む支店(従たる事務所)
⑶ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの
(テント張りの案内所は該当しない)
② 関連事項
⑴ 免許制度
⑵ クーリング・オフ制度
⑶ 報酬額の掲示義務
⑷ 標識の掲示義務
⑸ 帳簿の備付義務
⑹ 営業保証金・弁済業務保証金
宅地建物取引業を営む者
① 知事免許か国土交通大臣免許を取得して宅建業者になります。
免許を取り消された場合、進行中の取引を結了するまでは、みなし業者です。
② 信託会社や信託銀行は国土交通大臣に一定事項を届け出ることによって国土交通大臣免許を
受けた宅建業者とみなされます。(みなし業者)
信託会社・信託銀行においては、信託業の免許等を受けて信託業務を行っており、かつ、その信
託業務の中に宅建業は含まれているので、別個に宅建業の免許を受ける必要はありません。但し、
免許の規定が適用されないだけであり、他の規定は適用されます。
③ 国・地方公共団体や都市再生機構等は宅地建物取引業法の適用を受けないから業者にならなくても
宅地建物取引ができます。