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物件の案内・説明 ─ 重要事項の説明(35条書面)
契約前に消費者に対して取引内容をよく理解させ、未然にトラブルを防止します。
重要事項の説明の仕方
説明者(誰が)
① 業者が宅建取引士に説明させなければなりません。
×業者の社員
② 宅建取引士は専任でなくてもよい。
理由:法律の専門家でなければ十分に説明できないからです。
説明すべき時期(いつ)
契約が成立するまでの間 ×契約成立後すみやかに
理由:契約前によく知りえなければ、トラブルを防止できません。
説明すべき場所(どこで)
どこでもよい。
説明の相手(誰に)
物件の事情について最も関心のある者に
① 売買の場合 ➡ 買主のみ
② 貸借の場合 ➡ 借主のみ
③ 交換の場合 ➡ 両当事者
説明の方法(どのように)
① 必ず書面を作成・交付して
理由:口頭で説明してもすぐ忘れてしまうといけないから。
② 書面に宅建取引士が記名押印をして(専任でなくてもOK)
理由:宅建取引士が関与した旨を明らかにするため。
③ 説明の際は宅建取引士は必ず(相手方の請求の有無にかかわらず)宅建取引士証を提示して
理由:宅建取引士であることを明らかにするため。
④ テレビ会議等のITを活用した重要事項説明(IT重説)が
一定の要件のもとに認められます。
その他
① 権利取得者が宅建業者である場合は、説明は不要で、書面の交付のみを行います。
② 当事者双方の合意があっても、説明を省略できません。
説明すべき事項(なにを)
宅地または建物の売買・交換、貸借の場合
〇:説明必要 ×:説明不要
②※1 建物の賃借権の移転・設定に関する制限のみ説明。建蔽ぺい率・容積率に関する制限は説明事項ではありません。
㉑※2 50万円未満のもの等については、説明義務はありません。
区分所有建物の場合、前述の内容に追加される事項
- ㉛と㊲は必ず説明。
- ㉜~㊱および㊵について、規約がまだ案の段階である場合でも、その案を説明。
- ㉜~㊱および㊵は、定めも案もなければ説明不要。
- ㊴は記録が保存されていなければその旨を説明し、実施状況については説明不要。
- 区分所有建物の貸借の場合、㉝と㊵、㊳と㊶が共通の説明事項となります。
重要事項の説明の対象とならない事項のまとめ
- 物件の引渡時期・登記の移転時期 ➡ 37条書面
- 天災その他不可抗力による損害の負担 ➡ 37条書面
- 契約不適合を担保すべき責任 ➡ 37条書面
- 代金・借賃(但し、割賦販売の場合を除く) ➡ 37条書面
- マンションの築後経過年数・建設業者名
物件の案内・説明 ─ 供託所等に関する説明(35条の2)
契約を結んで買主が代金を支払い、引渡を受けたが、その住宅に重大な欠陥があった場合、業
者に支払能力がなければ損害賠償請求をしても無意味です。そこで、業務開始の条件に営業保
証金の供託か宅建業保証協会への入会を義務づけさせ、そこから損害を補えることを説明させ
るようにしました。
誰 が
業者が。宅建取引士が行う必要はありません
いつ
契約が成立するまでの間に
どこで
どこでもよい
誰 に
買主・借主のみならず、売主・貸主にも(宅建業者を除く)
どのように
口頭でも書面を交付しなくてもOK
なにを
① 業者が宅建業保証協会の社員でないとき
営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所およびその所在地
② 業者が宅建業保証協会の社員であるとき
⑴ 保証協会の社員である旨
⑵ 保証協会の名称、住所および事務所の所在地
⑶ 保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所およびその所在地
宅建業法における書面化義務についてのまとめ
原 則:書面化
例 外:口頭でも可
① 取引態様の明示
② 供託所等の説明
③ 専任媒介・専属専任媒介における報告
④ 媒介・代理契約における価額または評価額についての業者が述べる意見・根拠
お客様と契約条件をまとめる─ 手付貸与等による誘引の禁止等(47条③)
業法は、手付についての貸付、その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止
しました。すなわち、手付金の貸付・手付支払の延期・手付の分割受領を禁止しました。
また、実際、契約を成立させるため業者は過度なセールストークを用いたり、相手方に高圧
的態度をとる場合があります。そこで、業法は以下の行為も禁止しました。
① 業者・使用人は契約の締結の勧誘に際し、相手方に対して、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはなりません。
② 業者・使用人は契約を締結させるため、または契約の申込の撤回もしくは解除を妨げるため、相手方を威迫してはなりません。