建築基準法施行令 第三章 構造強度

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第三章 構造強度

第一節 総則

構造方法に関する技術的基準

第三十六条 法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。

 法第二十条第一項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。

 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法

 第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法

 第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法

 法第二十条第一項第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。

地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物

第三十六条の二 法第二十条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

 地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物

 地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの

 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの

 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの

 地階を除く階数が四以上である建築物

 高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物

 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物

構造設計の原則

第三十六条の三 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。

 構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すべきものとする。

 建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないようなじん性をもたすべきものとする。

別の建築物とみなすことができる部分

第三十六条の四 法第二十条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。

第二節 構造部材等

構造部材の耐久

第三十七条 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

基礎

第三十八条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。

 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。

 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。

 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

屋根ふき材等

第三十九条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。

 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

第三節 木造

適用の範囲

第四十条 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

木材

第四十一条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

土台及び基礎

第四十二条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

 当該柱を基礎に緊結した場合

 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合

 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合

 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。

柱の小径

第四十三条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

建築物張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱上欄以外の柱
  最上階又は階数が一の建築物の柱その他の階の柱最上階又は階数が一の建築物の柱その他の階の柱
     
(一)土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物二十二分の一二十分の一二十五分の一二十二分の一
(二)(一)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの三十分の一二十五分の一三十三分の一三十分の一
(三)(一)及び(二)に掲げる建築物以外の建築物二十五分の一二十二分の一三十分の一二十八分の一

 地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 法第四十一条の規定によつて、条例で、法第二十一条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

 前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の三分の一以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

 階数が二以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。

はり等の横架材

第四十四条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

筋かい

第四十五条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。

 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。

 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。

 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。

構造耐力上必要な軸組等

第四十六条 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。

 次に掲げる基準に適合するもの

 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。

 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。

 イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの

 床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。

 軸組の種類倍率
(一)土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組〇・五
(二)木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(三)厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組一・五
(四)厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組
(五)九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組
(六)(二)から(四)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組(二)から(四)までのそれぞれの数値の二倍
(七)(五)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
(八)その他(一)から(七)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(九)(一)又は(二)に掲げる壁と(二)から(六)までに掲げる筋かいとを併用した軸組(一)又は(二)のそれぞれの数値と(二)から(六)までのそれぞれの数値との和

建築物階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
階数が一の建築物階数が二の建築物の一階階数が二の建築物の二階階数が三の建築物の一階階数が三の建築物の二階階数が三の建築物の三階
第四十三条第一項の表の(一)又は(三)に掲げる建築物一五三三二一五〇三九二四
第四十三条第一項の表の(二)に掲げる建築物一一二九一五四六三四一八
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。

 区域見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル)
(一)特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(二)(一)に掲げる区域以外の区域五〇

構造耐力上主要な部分である継手又は仕口

第四十七条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。

 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

学校の木造の校舎

第四十八条 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。

 外壁には、第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用すること。

 桁行が十二メートルを超える場合においては、桁行方向の間隔十二メートル以内ごとに第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 桁行方向の間隔二メートル(屋内運動場その他規模が大きい室においては、四メートル)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。

 構造耐力上主要な部分である柱は、十三・五センチメートル角以上のもの(二階建ての一階の柱で、張り間方向又は桁行方向に相互の間隔が四メートル以上のものについては、十三・五センチメートル角以上の柱を二本合わせて用いたもの又は十五センチメートル角以上のもの)とすること。

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。

 第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するもの

 国土交通大臣が指定する日本産業規格に適合するもの

外壁内部等の防腐措置等

第四十九条 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。

 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。

第五十条 削除

第四節 組積造

適用の範囲

第五十一条 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。

 高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、適用しない。

 構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが二メートル以下のものについては、この節の規定中第五十二条及び第五十五条第五項の規定に限り適用する。

 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中第五十九条の二に限り適用する。

組積造の施工

第五十二条 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。

 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。

 前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対五のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。

 組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。

第五十三条 削除

壁の長さ

第五十四条 組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。

 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。

壁の厚さ

第五十五条 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第二項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。

建築物の階数壁の長さ五メートル以下の場合五メートルをこえる場合
(単位 センチメートル)(単位 センチメートル)
 
階数が二以上の建築物三〇四〇
階数が一の建築物二〇三〇

 組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。

 組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。

 組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について適用する。

 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。

 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。

臥梁(がりよう)

第五十六条 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。

開口部

第五十七条 組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの二分の一以下とすること。

 各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の三分の一以下とすること。

 一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、六十センチメートル以上とすること。

 組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。

 幅が一メートルをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければならない。

 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。

 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。

壁のみぞ

第五十八条 組積造の壁に、その階の壁の高さの四分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの三分の一以下で、かつ、長さを三メートル以下としなければならない。

鉄骨組積造である壁

第五十九条 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。

補強を要する組積造

第五十九条の二 高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。

手すり又は手すり壁

第六十条 手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。

組積造のへい

第六十一条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

 高さは、一・二メートル以下とすること。

 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。

 長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。

 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。

構造耐力上主要な部分等のささえ

第六十二条 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。

第四節の二 補強コンクリートブロツク造

適用の範囲

第六十二条の二 この節の規定は、補強コンクリートブロツク造の建築物又は補強コンクリートブロツク造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロツク造の構造部分に適用する。

 高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この節の規定中第六十二条の六及び第六十二条の七の規定に限り適用する。

第六十二条の三 削除

耐力壁

第六十二条の四 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。

 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積一平方メートルにつき十五センチメートル以上としなければならない。

 補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、十五センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第六十二条の五第二項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の五十分の一以上としなければならない。

 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。

 補強コンクリートブロツク造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の四十倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁がりよう又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。

 第四項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。

 継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の二十五倍以上とすること。

 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の二十五倍以上とすること。

臥梁(がりよう)

第六十二条の五 補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、階数が一の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。

 臥梁がりようの有効幅は、二十センチメートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の二十分の一以上としなければならない。

目地及び空胴部

第六十二条の六 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。

 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

帳壁

第六十二条の七 補強コンクリートブロツク造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロツク造を除く。)以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。

第六十二条の八 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 高さは、二・二メートル以下とすること。

 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。

 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。

 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。

 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。

 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。

第五節 鉄骨造

適用の範囲

第六十三条 この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。

材料

第六十四条 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。

 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。

圧縮材の有効細長比

第六十五条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては二百以下、柱以外のものにあつては二百五十以下としなければならない。

柱の脚部

第六十六条 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。

接合

第六十七条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。

 当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。

 当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。

 当該ボルトにナットを二重に使用すること。

 前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。

 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。

高力ボルト、ボルト及びリベット

第六十八条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。

 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。

 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。

 ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より一・五ミリメートルまで大きくすることができる。

 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。

斜材、壁等の配置

第六十九条 軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。

柱の防火被覆

第七十条 地階を除く階数が三以上の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物及び同条第九号の三イに該当する建築物を除く。)にあつては、一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合においては、当該柱の構造は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

第六節 鉄筋コンクリート造

適用の範囲

第七十一条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

 高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が三十平方メートル以内の建築物又は高さが三メートル以下のへいについては、この節の規定中第七十二条、第七十五条及び第七十九条の規定に限り適用する。

コンクリートの材料

第七十二条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。

鉄筋の継手及び定着

第七十三条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。

 柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分

 煙突

 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。

 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。

コンクリートの強度

第七十四条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

 四週圧縮強度は、一平方ミリメートルにつき十二ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、九ニュートン)以上であること。

 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

コンクリートの養生

第七十五条 コンクリート打込み中及び打込み後五日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。

型わく及び支柱の除去

第七十六条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。

 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。

柱の構造

第七十七条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。

 主筋は、四本以上とすること。

 主筋は、帯筋と緊結すること。

 帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。

 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。

 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。

床版の構造

第七十七条の二 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

 厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの四十分の一以上とすること。

 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。

 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。

はりの構造

第七十八条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。

耐力壁

第七十八条の二 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

 厚さは、十二センチメートル以上とすること。

 開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。

 径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。

 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

 長さは、四十五センチメートル以上とすること。

 その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。

 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

鉄筋のかぶり厚さ

第七十九条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。

 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。

第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造

適用の範囲

第七十九条の二 この節の規定は、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

鉄骨のかぶり厚さ

第七十九条の三 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、五センチメートル以上としなければならない。

 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。

鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用

第七十九条の四 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前二節(第六十五条、第七十条及び第七十七条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第七十二条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第七十七条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。

第七節 無筋コンクリート造

無筋コンクリート造に対する第四節及び第六節の規定の準用

第八十条 無筋コンクリート造の建築物又は無筋コンクリート造とその他の構造とを併用する建築物の無筋コンクリート造の構造部分については、この章の第四節(第五十二条を除く。)の規定並びに第七十一条(第七十九条に関する部分を除く。)、第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を準用する。

第七節の二 構造方法に関する補則

構造方法に関する補則

第八十条の二 第三節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。

 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの

 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分

土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法

第八十条の三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第八十二条の五第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞によるたん水を除く。以下この条及び第八十二条の五第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第八十二条の五第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。

第八節 構造計算

第一款 総則

第八十一条 法第二十条第一項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。

 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。

 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

 法第二十条第一項第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。

 高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算

 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

 高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算

 許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

 前号に定める構造計算

 法第二十条第一項第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。

第一款の二 保有水平耐力計算

保有水平耐力計算

第八十二条 前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第八十二条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。

 第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

力の種類荷重及び外力について想定する状態一般の場合第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合備考
長期に生ずる力常時G+PG+P 
積雪時G+P+0.7S
短期に生ずる力積雪時G+P+SG+P+S 
暴風時G+P+WG+P+W建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+W
地震時G+P+KG+P+0.35S+K 
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力

 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。

層間変形角

第八十二条の二 建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六第二号イ及び第百九条の二の二において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。

保有水平耐力

第八十二条の三 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第八十二条の五において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。

 第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。

 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。

Qun=Ds Fes Qud

(この式において、Qun、Ds、Fes及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Qun 各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)

Ds 各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階のじん性を考慮して国土交通大臣が定める数値

Fes 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値

Qud 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン))

屋根ふき材等の構造計算

第八十二条の四 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

第一款の三 限界耐力計算

第八十二条の五 第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

 地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。

 積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。

荷重及び外力について想定する状態一般の場合第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合備考
積雪時G+P+1.4SG+P+1.4S 
暴風時G+P+1.6WG+P+1.6W建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+1.6W
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力

 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。

 各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

 建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

 地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。

Td<0.16の場合Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs
0.16≦Td<0.64の場合Pdi=1.6mi Bdi Z Gs
0.64≦Tdの場合Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)/Td
この表において、Td、Pdi、mi、Bdi、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Td 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値

 各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

 第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。

 地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。

 各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

 建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

 地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。

Ts<0.16の場合Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs
0.16≦Ts<0.64の場合Psi=8mi Bsi Fh Z Gs
0.64≦Tsの場合Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)/Ts
この表において、Ts、Psi、mi、Bsi、Fh、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ts 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
Psi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 第三号の表に規定するmiの数値
Bsi 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Fh 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
Gs 第三号の表に規定するGsの数値

 第八十二条第四号の規定によること。

 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

 特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。

第一款の四 許容応力度等計算

第八十二条の六 第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

 第八十二条各号、第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。

 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。

 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。

Rs=rs/

(この式において、Rs、rs及びsは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Rs 各階の剛性率

rs 各階の層間変形角の逆数

s 当該建築物についてのrsの相加平均)

 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。

Re=e/re

(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Re 各階の偏心率

e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)

re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))

 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。

第二款 荷重及び外力

荷重及び外力の種類

第八十三条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。

 固定荷重

 積載荷重

 積雪荷重

 風圧力

 地震力

 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

固定荷重

第八十四条 建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。

建築物の部分種別単位面積当たり荷重
(単位 一平方メートルにつきニュートン)
備考
屋根瓦ぶきふき土がない場合屋根面につき六四〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。
ふき土がある場合九八〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。
波形鉄板ぶきもやに直接ふく場合五〇もやを含まない。
薄鉄板ぶき二〇〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。
ガラス屋根二九〇鉄製枠を含み、もやを含まない。
厚形スレートぶき四四〇下地及びたるきを含み、もやを含まない。
木造のもやもやの支点間の距離が二メートル以下の場合屋根面につき五〇 
もやの支点間の距離が四メートル以下の場合一〇〇
天井さお縁天井面につき一〇〇つり木、受木及びその他の下地を含む。
繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張一五〇
木毛セメント板張二〇〇
ごう二九〇
しつくい塗三九〇
モルタル塗五九〇
木造の床板張床面につき一五〇根太を含む。
畳敷三四〇床板及び根太を含む。
床ばり張り間が四メートル以下の場合一〇〇 
張り間が六メートル以下の場合一七〇
張り間が八メートル以下の場合二五〇
コンクリート造の床の仕上げ板張二〇〇根太及び大引を含む。
フロアリングブロック張一五〇仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。
モルタル塗、人造石塗及びタイル張二〇〇
アスファルト防水層一五〇厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。
木造の建築物の壁の軸組壁面につき一五〇柱、間柱及び筋かいを含む。
木造の建築物の壁の仕上げ下見板張、羽目板張又は繊維板張一〇〇下地を含み、軸組を含まない。
木ずりしつくい塗三四〇
鉄網モルタル塗六四〇
木造の建築物の小舞壁八三〇軸組を含む。
コンクリート造の壁の仕上げしつくい塗一七〇仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。
モルタル塗及び人造石塗二〇〇
タイル張二〇〇

積載荷重

第八十五条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。

室の種類構造計算の対象(い)(ろ)(は)
床の構造計算をする場合大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合地震力を計算する場合
(単位 一平方メートルにつきニュートン)(単位 一平方メートルにつきニュートン)(単位 一平方メートルにつきニュートン)
    
(一)住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室一、八〇〇一、三〇〇六〇〇
(二)事務室二、九〇〇一、八〇〇八〇〇
(三)教室二、三〇〇二、一〇〇一、一〇〇
(四)百貨店又は店舗の売場二、九〇〇二、四〇〇一、三〇〇
(五)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室固定席の場合二、九〇〇二、六〇〇一、六〇〇
その他の場合三、五〇〇三、二〇〇二、一〇〇
(六)自動車車庫及び自動車通路五、四〇〇三、九〇〇二、〇〇〇
(七)廊下、玄関又は階段(三)から(五)までに掲げる室に連絡するものにあつては、(五)の「その他の場合」の数値による。
(八)屋上広場又はバルコニー(一)の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、(四)の数値による。

 柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、前項の表の(ろ)欄の数値は、そのささえる床の数に応じて、これに次の表の数値を乗じた数値まで減らすことができる。ただし、同項の表の(五)に掲げる室の床の積載荷重については、この限りでない。

ささえる床の数積載荷重を減らすために乗ずべき数値
〇・九五
〇・九
〇・八五
〇・八
〇・七五
〇・七
〇・六五
九以上〇・六

 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、第一項の規定によつて実況に応じて計算した数値が一平方メートルにつき三千九百ニュートン未満の場合においても、三千九百ニュートンとしなければならない。

積雪荷重

第八十六条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。

 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。

 第一項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。

 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、そのこう配が六十度以下の場合においては、そのこう配に応じて第一項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、そのこう配が六十度を超える場合においては、零とすることができる。

μb=√cos(1.5β)

(この式において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。

μb 屋根形状係数

β 屋根こう配(単位 度))

 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。

 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が一メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を一メートルまで減らして計算することができる。

 前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。

風圧力

第八十七条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。

q=0.6E V

(この式において、q、E及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。

q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)

E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値

 その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒))

 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。

 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

地震力

第八十八条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。

Ci=ZRtAiCo

(この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Ci 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数

Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値

Rt 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値

Ai 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値

Co 標準せん断力係数)

 標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。

 第八十二条の三第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、一・〇以上としなければならない。

 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。

k≧0.1(1-(H/40))Z

(この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。

k 水平震度

H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル)

Z 第一項に規定するZの数値)

第三款 許容応力度

木材

第八十九条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に一・三を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断
1.1Fc/31.1Ft/31.1Fb/31.1Fs/32Fc/32Ft/32Fb/32Fs/3
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

 かた木で特に品質優良なものをしやち、込みせんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

 基礎ぐい、水そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前二項の規定による数値の七十パーセントに相当する数値としなければならない。

鋼材等

第九十条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。

 許容応力度長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
種類 圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断
炭素鋼構造用鋼材F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。
ボルト黒皮F/1.5
仕上げF/1.5F/2(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)
構造用ケーブルF/1.5
リベット鋼F/1.5F/2
鋳鋼F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)
ステンレス鋼構造用鋼材F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)
ボルトF/1.5F/(1.5√3)
構造用ケーブルF/1.5
鋳鋼F/1.5F/1.5F/1.5F/(1.5√3)
鋳鉄F/1.5
この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

種類許容応力度長期に生ずる力に対する許容応力度短期に生ずる力に対する許容応力度
(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り圧縮引張り
せん断補強以外に用いる場合せん断補強に用いる場合せん断補強以外に用いる場合せん断補強に用いる場合
 
丸鋼F/1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五)F/1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五)
異形鉄筋径二十八ミリメートル以下のものF/1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五)F/1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇)
径二十八ミリメートルを超えるものF/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F/1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五)F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇)
鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網F/1.5F/1.5F(ただし、床版に用いる場合に限る。)
この表において、Fは、表一に規定する基準強度を表すものとする。

コンクリート

第九十一条 コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張りせん断付着圧縮引張りせん断付着
F/3F/30(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)〇・七(軽量骨材を使用するものにあつては、〇・六)長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。
この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

 特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。

溶接

第九十二条 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。

継目の形式長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り曲げせん断圧縮引張り曲げせん断
突合せF/1.5F/(1.5√3)長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。
突合せ以外のものF/(1.5√3)F/(1.5√3)
この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

高力ボルト接合

第九十二条の二 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。

種類許容せん断応力度長期に生ずる力に対する許容せん断応力度短期に生ずる力に対する許容せん断応力度
(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
   
一面せん断0.3T長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の一・五倍とする。
二面せん断0.6T
この表において、Tは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。

st=fso(1-(σ/T))

(この式において、fst、fso、σ及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。

st この項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)

so 前項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)

σ 高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)

 前項の表に規定する基準張力)

地盤及び基礎ぐい

第九十三条 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

地盤長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン)短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン)
岩盤一、〇〇〇長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の二倍とする。
固結した砂五〇〇
土丹盤三〇〇
密実なれき三〇〇
密実な砂質地盤二〇〇
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)五〇
堅い粘土質地盤一〇〇
粘土質地盤二〇
堅いローム層一〇〇
ローム層五〇

補則

第九十四条 第八十九条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

第四款 材料強度

木材

第九十五条 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。

材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り曲げせん断
FcFtFbFs
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第八十九条第一項の表に規定する基準強度を表すものとする。

 第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。

鋼材等

第九十六条 鋼材等の材料強度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。

種類材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り曲げせん断
炭素鋼構造用鋼材F/√3
高力ボルトF/√3
ボルト黒皮
仕上げ3F/4(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)
構造用ケーブル
リベット鋼3F/4
鋳鋼F/√3
ステンレス鋼構造用鋼材F/√3
高力ボルトF/√3
ボルトF/√3
構造用ケーブル
鋳鋼F/√3
鋳鉄
この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。

種類材料強度
(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り
せん断補強以外に用いる場合せん断補強に用いる場合
丸鋼F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五)
異形鉄筋F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇)
鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網F(ただし、床版に用いる場合に限る。)
この表において、Fは、第九十条の表一に規定する基準強度を表すものとする。

コンクリート

第九十七条 コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張りせん断付着
F/10(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)二・一(軽量骨材を使用する場合にあつては、一・八)
この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。

 第九十一条第二項の規定は、前項の設計基準強度について準用する。

溶接

第九十八条 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。

継目の形式材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧縮引張り曲げせん断
突合せF/√3
突合せ以外のものF/√3F/√3
この表において、Fは、第九十二条の表に規定する基準強度を表すものとする。

補則

第九十九条 第九十五条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。

第百条から第百六条まで 削除

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