第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限
第百三十六条の二の九 法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第四十三条から第四十五条までの規定による制限より厳しいものでないこと。
二 建築物の容積率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十二条の規定による制限より厳しいものでないこと。
三 建築物の建蔽率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十三条の規定による制限より厳しいものでないこと。
四 建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
五 建築物の各部分の高さの最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十六条の規定による制限より厳しいものでないこと。
六 日影による中高層の建築物の高さの制限 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第五十六条の二の規定による制限より厳しいものでないこと。
2 法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例については、第百三十条の二第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「第三条第二項」とあるのは、「第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3 法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例には、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認められるものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
準景観地区内の建築物に係る制限
第百三十六条の二の十 法第六十八条の九第二項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
一 建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域、当該地域が連続する山の稜線その他その背景と一体となつて構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える建築物の建築を禁止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であり、かつ、地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
二 建築物の高さの最低限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。
三 壁面の位置の制限 建築物の位置を整えることが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な制限であり、かつ、建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること。
四 建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地が細分化されることを防止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。
2 法第六十八条の九第二項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(法第三条第三項第一号及び第五号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。
3 法第六十八条の九第二項の規定に基づく条例については、第百三十条の二第二項、第百三十六条の二の五第十一項及び前条第三項の規定を準用する。