建築基準法施行令 第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料

第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料

第百三十六条の二の十九 法第七十七条の六十五(法第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万二千円とする。

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