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第十章 雑則
安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分
第百四十四条の三 法第三十七条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部以外のもの
二 耐火構造、準耐火構造又は防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
三 第百九条に定める防火設備又はこれらの部分
四 建築物の内装又は外装の部分で安全上又は防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
五 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
六 建築設備又はその部分(消防法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び同法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物及び同法第百三十七条第一項に規定するガス用品、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
道に関する基準
第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第四十三条第三項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が三十五メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が六メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。
2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
3 地方公共団体は、前項の規定により第一項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
窓その他の開口部を有しない居室
第百四十四条の五 法第四十三条第三項第三号の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、第百十六条の二に規定するものとする。
道路内に建築することができる建築物に関する基準等
第百四十五条 法第四十四条第一項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 主要構造部が耐火構造であること。
二 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
イ 第百十二条第十九項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たしていること。
ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
三 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
2 法第四十四条第一項第四号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
一 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
二 建築物の五階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
三 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。
二 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。
三 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが一・五メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが一・五メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。
確認等を要する建築設備
第百四十六条 法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
一 エレベーター及びエスカレーター
二 小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
三 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)
2 第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
仮設建築物等に対する制限の緩和
第百四十七条 法第八十五条第二項の規定の適用を受ける建築物(以下この項において「応急仮設建築物等」という。)又は同条第六項若しくは第七項の規定による許可を受けた建築物(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、応急仮設建築物等については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
2 災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第六項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第七項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。
3 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに同条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。
4 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定は、適用しない。
5 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物でその存続期間が二年以内のもの(高さが六十メートルを超えるものにあつては、その構造及び周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)については、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定並びに第百四十一条第四項において準用する第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定は、適用しない。
工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物
第百四十七条の二 法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で五階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で五階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートルを超えるもの
四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
消防長等の同意を要する住宅
第百四十七条の三 法第九十三条第一項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。
映像等の送受信による通話の方法による口頭審査
第百四十七条の四 法第九十四条第三項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
権限の委任
第百四十七条の五 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
市町村の建築主事等の特例
第百四十八条 法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一 法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
2 法第九十七条の二第四項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一 法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二 法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三 法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四 法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
3 法第九十七条の二第四項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
4 法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
特別区の特例
第百四十九条 法第九十七条の三第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
一 延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
二 その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
三 第百三十八条第一項に規定する工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び同条第三項に規定する工作物のうち同項第二号ハからチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
四 第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
2 法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
一 市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
二 市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
3 法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第四項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物
第百五十条 法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの