建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。たとえば、3 階建なら延べ面積の総合計(1 階
+2階+3階)の敷地面積に対する割合です。
建物の容積を制限することによって、収容人口を規制し、交通手段の確保や道路・公園・上下
水道等の整備を計画的・効率的に行います。
❶ 地域によって人口を規制する ➡ aの基準
❷ 道路との関係で人口を規制する ➡ bの基準
地域別の容積率
注意点
❶ aとbと比べて小さい方が容積率となります。
❷ 前面道路の幅員が12m以上ならaが基準となります。
❸ 前面道路が複数のとき、その中で最大幅がbの基準となります。
❹ 都市計画区域及び準都市計画区域以外では、原則として容積率の制限はあ
りません。
❺ 都市計画区域及び準都市計画区域であれば用途地域の指定のない区域でも
容積率の制限の適用があります。
林特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、以下
の数値を選択することもできます。
❶ 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域内の建築物
については、6/10。
❷ その他の建築物については4/10または8/10。
地域がまたがる場合の処理
❶ 建蔽率・容積率…… 加重平均
❷ 用途規制…………… 敷地の過半に属する地域の規制
❸ 防火・準防火規制… 厳しい地域の規制
延べ面積について
3階:50㎡
2階:50㎡
1階:50㎡
合計:150㎡
敷地面積 100㎡
100㎡の敷地に150㎡の延べ面積だから、150%になります。
建築物の延べ面積に算入しないもの
住宅・老人ホーム等の地階:最大で延べ面積の3分の1まで不算入
共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の部分:すべて不算入
エレベーターの昇降路の部分:すべて不算入
宅配ボックスの設置部分:最大で延べ面積の100分の1まで不算入