第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さ制限等

原則として10m または12m のうち都市計画で定められた高さの限度を超えることはできません。
なお、建物の外壁またはこれに代わる柱の面と敷地の境界線との間に、都市計画で定める後退距離(1mまたは1.5mを限度)を確保しなければなりません。

 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域特有の規制

低層住宅の環境の保護のため
➡ 日照・通風の確保
❶ 高さの制限
❷ 外壁の後退距離

斜線制限

道路斜線制限

前面道路の幅員との関係で建物の高さを規制するもので対向建物の日照・採光・通風などに支障がないようにすると共に、道路の採光等をも確保することを目的とします。

隣地斜線制限

隣地敷地に建つ建物の通風・採光等の環境を確保することを目的とします。

※第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では建築物の高さが10m または12m までに制限されるので、適用されません。

北側斜線制限

北側隣地の環境、特に日照の確保を目的とします。


※第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域と第一種・第二種中高層住居専用地域においては、「北側斜線制限」がなされています。これらの地域は、「良好な住居の環境を保護するために定められる地域」ですので、隣地の南側の敷地の日照・採光・通風等を保護するため、道路斜線制限・隣地斜線制限による制限よりもさらに厳しい北側斜線制限を課しています。

斜線制限が適用される地域

※斜線制限は、その敷地が2 以上の用途地域にわたる場合には、その建築物の部分ごとに存する地
域の規制が適用されます。

敷地が複数の地域にわたる場合のまとめ

❶ 用途規制…………………… 敷地の過半に属する地域の用途規制が適用されます。
❷ 建蔽率・容積率…………… 加重平均。
❸ 斜線制限…………………… その建築物の部分ごとに存する地域の規制が適用されます。
❹ 防火・準防火地域の規制… 最も厳しい地域の規制が適用されます。

敷地面積の最低限度

すべての用途地域内では、土地所有者が土地を細分割するのを防ぐため、必要に応じて敷地
面積の最低限度を定めることができます。この敷地面積の最低限度が定められた場合には、
建築物の敷地は、その敷地面積の最低限度以上でなければなりません。
つまり建築物の敷地面積が最低限度未満となってしまうような敷地の分割が、原則として禁
止されます。但し、この敷地面積の最低限度は、200㎡以内の範囲で定められます。

適用除外

❶ 原則建蔽率の限度が、8/10 とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等。
❷ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの。
❸ その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
❹ 特定行政庁が用途上または構造上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

日影規制

建築物より生ずる日影を周辺の土地に、一定時間おとさないようにし、日照環境を保持しようと
しました。

対象区域 
原則❶………低層住宅 ➡ 制限される建物の高さは低い。
原則❷~❺…人々が住んでいるので対象となります。
比較 商業地域・工業地域・工業専用地域は、人が居住する地域ではないので、原則として対象地域になりません。

その他 
複数の建築物から生ずる日影は複雑に生ずるものであるため、たとえほかの建築物より低
い建築物であっても、周囲の環境には大きな影響を及ぼすこともありうるので、単純に高
さでの高低で決せず、全体として1つの建築物とみることにしました。

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