法令集 民法 第五編 相続 第九章 遺留分 第九章 遺留分 遺留分の帰属及びその割合 第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 2 ... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第十章 特別の寄与 第十章 特別の寄与 第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第六章 相続人の不存在 第六章 相続人の不存在 相続財産法人の成立 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 相続財産の清算人の選任 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の清算人を選任した... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第五章 財産分離 第五章 財産分離 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。 2 家庭裁判所が前項の請求によって... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 相続の承認又は放棄をすべき期間 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第三章 相続の効力 第三章 相続の効力 第一節 総則 相続の一般的効力 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 祭祀に関する権利の承継 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第二章 相続人 第二章 相続人 相続に関する胎児の権利能力 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 子及びその代襲者等の相続権 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規... 2023年11月13日
法令集 民法 第五編 相続 第一章 総則 第一章 総則 相続開始の原因 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 相続開始の場所 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 相続回復請求権 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第五章 後見 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 未成年後見人の指定 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第六章 保佐及び補助 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 保佐の開始 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 保佐人及び臨時保佐人の選任等 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第七章 扶養 第七章 扶養 扶養義務者 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すこ... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第三章 親子 第三章 親子 第一節 実子 嫡出の推定 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 父を定めることを目的とする訴え 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反し... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第四章 親権 第四章 親権 第一節 総則 親権者 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 離婚又は認知の場合の親権者 第八百十九条 父母が協議上の離婚を... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第二章 婚姻 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 婚姻適齢 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 重婚の禁止 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 再婚禁止期間 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をす... 2023年11月13日
法令集 民法 第四編 親族 第一章 総則 第四編 親族 第一章 総則 親族の範囲 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 親等の計算 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下... 2023年11月13日
法令集 民法 第三編 債権 第五章 不法行為 第五章 不法行為 不法行為による損害賠償 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 財産以外の損害の賠償 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損... 2023年11月13日
法令集 民法 第三編 債権 第四章 不当利得 第四章 不当利得 不当利得の返還義務 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 悪意の受益者の返還義務等 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して... 2023年11月13日
法令集 民法 第三編 債権 第三章 事務管理 第三章 事務管理 事務管理 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することが... 2023年11月13日
法令集 民法 第三編 債権 第二章 契約 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 契約の締結及び内容の自由 第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 契約の成立と方式 第五百二十二条 契約は、契約の内容を... 2023年11月13日
法令集 民法 第三編 債権 第一章 総則 第一章 総則 第一節 債権の目的 債権の目的 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 特定物の引渡しの場合の注意義務 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる... 2023年11月13日