都市計画区域
都市計画を実施していく場所
街づくりをするためには、まず、どこを開発すべきかを決める必要がある。
指定権者
【原 則】1つの都道府県に指定する場合
➡ 関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴き
➡ 国土交通大臣に協議し、その同意を得て
➡ 都道府県が指定します。
【例 外】2つ以上の都府県にわたって指定する場合
➡ 関係都府県の意見を聴き
➡ 国土交通大臣が指定します。
どの地域を計画的に改善していくか否かということは、多く
の者にさまざまな影響を与えます。それゆえ①これらの者の
意見を反映させた上で、②最も利害関係のある者に指定する
か否かを決定させるのが妥当です。
①
⑴ 国レベル…………国土交通大臣
⑵ 都道府県レベル…都道府県都市計画審議会…専門家
⑶ 市町村レベル
②
⑴ 1つの県に指定
➡ 最も利害関係のあるのは都道府県
➡ 都道府県が指定
⑵ 2つ以上の県にわたって指定
➡ もはや一方の県のみでは決められません。また、このような場合大規模なことが多いので、国にも
利害関係の影響が大きいです
➡ 国土交通大臣が指定
その他
都市計画区域は、行政区画とは無関係に指定されます。
都市づくりしたい場所と行政区画とは必ずしも一致しないため。
準都市計画区域
都市計画区域外で乱開発を防止すべき場所
都市計画区域外の高速道路のインターチェンジ周辺など無秩序な大規模開発をこのまま放置できないため、準都市計画区域として指定する。
指定権者
あらかじめ、関係市町村および、都道府県都市計画審議会の意見を聴き、都道府県が指定します。
その他
① 準都市計画区域の全部について都市計画区域が指定されたときは
➡ 当該準都市計画区域は廃止されたものとみなされます。
② 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは
➡ 当該都市計画区域と重複しない区域に変更されたものとみな
されます。
語句説明
都道府県都市計画審議会:都市計画に関する事項を調査審議させるための都道府県知事の諮問機関。