都市計画法 第六章 都市計画協力団体

第六章 都市計画協力団体

都市計画協力団体の指定

第七十五条の五 市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。

 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

都市計画協力団体の業務

第七十五条の六 都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

 当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。

 土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。

 都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 都市計画に関する調査研究を行うこと。

 都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

監督等

第七十五条の七 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、都市計画協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 市町村長は、都市計画協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該都市計画協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 市町村長は、都市計画協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

情報の提供等

第七十五条の八 国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案

第七十五条の九 都市計画協力団体は、市町村に対し、第七十五条の六各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

 第二十一条の二第三項及び第二十一条の三から第二十一条の五までの規定は、前項の規定による提案について準用する。

都市計画協力団体の市町村による援助への協力

第七十五条の十 都市計画協力団体は、市町村から都市再生特別措置法第百九条の十四第二項の規定による協力の要請を受けたときは、当該要請に応じ、低未利用土地(同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地をいう。)の利用の方法に関する提案又はその方法に関する知識を有する者の派遣に関し協力するものとする。

おすすめの記事