民法

第一編 総則

第一章 通則(第一条・第二条)

第二章 人
 第一節 権利能力(第三条)
 第二節 意思能力(第三条の二)
 第三節 行為能力(第四条―第二十一条)
 第四節 住所(第二十二条―第二十四条)
 第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
 第六節 同時死亡の推定(第三十二条の二)

第三章 法人(第三十三条―第八十四条)

第四章 物(第八十五条―第八十九条)

第五章 法律行為
 第一節 総則(第九十条―第九十二条)
 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
 第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
 第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条)

第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条)

第七章 時効
 第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
 第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)
 第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条)

第二編 物権

第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)

第二章 占有権
 第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
 第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条)
 第四節 準占有(第二百五条)

第三章 所有権
 第一節 所有権の限界
  第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)
  第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
 第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条)
 第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
 第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(第二百六十四条の二―第二百六十四条の八)
 第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(第二百六十四条の九―第二百六十四条の十四)

第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)

第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)

第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)

第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)

第八章 先取特権
 第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
 第二節 先取特権の種類
  第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
  第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
  第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)

第九章 質権
 第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条)
 第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)
 第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条)
 第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条)

第十章 抵当権
 第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条)
 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条)
 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条)
 第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二)

第三編 債権

第一章 総則
 第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)
 第二節 債権の効力
  第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条の二)
  第二款 債権者代位権(第四百二十三条―第四百二十三条の七)
  第三款 詐害行為取消権
   第一目 詐害行為取消権の要件(第四百二十四条―第四百二十四条の五)
   第二目 詐害行為取消権の行使の方法等(第四百二十四条の六―第四百二十四条の九)
   第三目 詐害行為取消権の行使の効果(第四百二十五条―第四百二十五条の四)
   第四目 詐害行為取消権の期間の制限(第四百二十六条)
 第三節 多数当事者の債権及び債務
  第一款 総則(第四百二十七条)
  第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条)
  第三款 連帯債権(第四百三十二条―第四百三十五条の二)
  第四款 連帯債務(第四百三十六条―第四百四十五条)
  第五款 保証債務
   第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)
   第二目 個人根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五)
   第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(第四百六十五条の六―第四百六十五条の十)
 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百六十九条)
 第五節 債務の引受け
  第一款 併存的債務引受(第四百七十条・第四百七十一条)
  第二款 免責的債務引受(第四百七十二条―第四百七十二条の四)
 第六節 債権の消滅
  第一款 弁済
   第一目 総則(第四百七十三条―第四百九十三条)
   第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条)
   第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条)
  第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条の二)
  第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条)
  第四款 免除(第五百十九条)
  第五款 混同(第五百二十条)
 第七節 有価証券
  第一款 指図証券(第五百二十条の二―第五百二十条の十二)
  第二款 記名式所持人払証券(第五百二十条の十三―第五百二十条の十八)
  第三款 その他の記名証券(第五百二十条の十九)
  第四款 無記名証券(第五百二十条の二十)

第二章 契約
 第一節 総則
  第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
  第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)
  第三款 契約上の地位の移転(第五百三十九条の二)
  第四款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)
  第五款 定型約款(第五百四十八条の二―第五百四十八条の四)
 第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)
 第三節 売買
  第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
  第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
  第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)
 第四節 交換(第五百八十六条)
 第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
 第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
 第七節 賃貸借
  第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
  第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
  第三款 賃貸借の終了(第六百十六条の二―第六百二十二条)
  第四款 敷金(第六百二十二条の二)
 第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
 第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
 第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
 第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
 第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
 第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)

第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)

第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)

第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条の二)

第四編 親族

第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条)

第二章 婚姻
 第一節 婚姻の成立
  第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
  第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
 第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)
 第三節 夫婦財産制
  第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)
  第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)
 第四節 離婚
  第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
  第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)

第三章 親子
 第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
 第二節 養子
  第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)
  第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)
  第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)
  第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)
  第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)

第四章 親権
 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条)
 第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条)
 第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条)

第五章 後見
 第一節 後見の開始(第八百三十八条)
 第二節 後見の機関
  第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条)
  第二款 後見監督人(第八百四十八条―第八百五十二条)
 第三節 後見の事務(第八百五十三条―第八百六十九条)
 第四節 後見の終了(第八百七十条―第八百七十五条)

第六章 保佐及び補助
 第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五)
 第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十)

第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条)

第五編 相続

第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
第三章 相続の効力
 第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条の二)
 第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
 第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)
第四章 相続の承認及び放棄
 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条)
 第二節 相続の承認
  第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条)
  第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条)
 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)
第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条)
第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条)
第七章 遺言
 第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条)
 第二節 遺言の方式
  第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条)
  第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条)
 第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条)
 第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条)
 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)
第八章 配偶者の居住の権利
 第一節 配偶者居住権(第千二十八条―第千三十六条)
 第二節 配偶者短期居住権(第千三十七条―第千四十一条)
第九章 遺留分(第千四十二条―第千四十九条)
第十章 特別の寄与(第千五十条)