第七章 罰則
第百三十七条 個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百三十八条 前条第一項から第三項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百三十八条の二 第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十八条の三 第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三十九条 第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百四十条 第七十六条第四項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百三十九条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百四十二条 第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百四十二条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。
第百四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十条第二項、第十三条第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
五 第百二十四条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
第百四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。
二 第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
三 第二十八条第十項の規定に違反したとき。
四 第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項、第六項若しくは第七項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第三十二条第十一項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第三十二条第十二項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
七 第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
八 第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
九 第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
十 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十一 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二 第百二十五条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
十三 第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
十四 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十五 組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
五 第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
六 国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第百四十六条 第三十二条第九項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
第百四十七条 第二十三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。