借地借家法
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 借地
第一節 借地権の存続期間等(第三条―第九条)
第二節 借地権の効力(第十条―第十六条)
第三節 借地条件の変更等(第十七条―第二十一条)
第四節 定期借地権等(第二十二条―第二十五条)
第三章 借家
第一節 建物賃貸借契約の更新等(第二十六条―第三十条)
第二節 建物賃貸借の効力(第三十一条―第三十七条)
第三節 定期建物賃貸借等(第三十八条―第四十条)
第四章 借地条件の変更等の裁判手続(第四十一条―第六十一条)
不動産登記法
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 登記所及び登記官(第六条―第十条)
第三章 登記記録等(第十一条―第十五条)
第四章 登記手続
第一節 総則(第十六条―第二十六条)
第二節 表示に関する登記
第一款 通則(第二十七条―第三十三条)
第二款 土地の表示に関する登記(第三十四条―第四十三条)
第三款 建物の表示に関する登記(第四十四条―第五十八条)
第三節 権利に関する登記
第一款 通則(第五十九条―第七十三条)
第二款 所有権に関する登記(第七十四条―第七十七条)
第三款 用益権に関する登記(第七十八条―第八十二条)
第四款 担保権等に関する登記(第八十三条―第九十六条)
第五款 信託に関する登記(第九十七条―第百四条の二)
第六款 仮登記(第百五条―第百十条)
第七款 仮処分に関する登記(第百十一条―第百十四条)
第八款 官庁又は公署が関与する登記等(第百十五条―第百十八条)
第五章 登記事項の証明等(第百十九条―第百二十二条)
第六章 筆界特定
第一節 総則(第百二十三条―第百三十条)
第二節 筆界特定の手続
第一款 筆界特定の申請(第百三十一条―第百三十三条)
第二款 筆界の調査等(第百三十四条―第百四十一条)
第三節 筆界特定(第百四十二条―第百四十五条)
第四節 雑則(第百四十六条―第百五十条)
第七章 雑則(第百五十一条―第百五十八条)
第八章 罰則(第百五十九条―第百六十四条)
建物の区分所有等に関する法律
第一章 建物の区分所有
第一節 総則(第一条―第十条)
第二節 共用部分等(第十一条―第二十一条)
第三節 敷地利用権(第二十二条―第二十四条)
第四節 管理者(第二十五条―第二十九条)
第五節 規約及び集会(第三十条―第四十六条)
第六節 管理組合法人(第四十七条―第五十六条の七)
第七節 義務違反者に対する措置(第五十七条―第六十条)
第八節 復旧及び建替え(第六十一条―第六十四条)
第二章 団地(第六十五条―第七十条)
第三章 罰則(第七十一条・第七十二条)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 賃貸住宅管理業
第一節 登録(第三条―第九条)
第二節 業務(第十条―第二十一条)
第三節 監督(第二十二条―第二十七条)
第三章 特定賃貸借契約の適正化のための措置等(第二十八条―第三十六条)
第四章 雑則(第三十七条―第四十条)
第五章 罰則(第四十一条―第四十六条)
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
第1章 原状回復にかかるガイドライン
第 2 章 トラブルの迅速な解決にかかる制度
浄化槽法
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 浄化槽の設置(第五条―第七条の二)
第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第八条―第十二条の三)
第三章の二 浄化槽処理促進区域
第一節 浄化槽処理促進区域の指定(第十二条の四)
第二節 公共浄化槽(第十二条の五―第十二条の十七)
第四章 浄化槽の型式の認定(第十三条―第二十条)
第五章 浄化槽工事業に係る登録(第二十一条―第三十四条)
第六章 浄化槽清掃業の許可(第三十五条―第四十一条)
第七章 浄化槽設備士(第四十二条―第四十四条)
第八章 浄化槽管理士(第四十五条―第四十七条)
第九章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第四十八条)
第十章 雑則(第四十九条―第五十八条)
第十一章 罰則(第五十九条―第六十八条)