Contents
- 1 行政処分・罰則関連
- 1.1 行政は事業者の違反行為をどのように把握して取り締まりを行うのですか。
- 1.2 登録義務の対象とならず登録していない賃貸住宅管理業者は処分の対象になりますか。
- 1.3 管理戸数が200戸未満の事業者が200戸以上を管理した場合、即座に行政処分の対象になりますか。
- 1.4 登録の取消しを受けた賃貸住宅管理業者は、特定賃貸借契約に関する業務を行うことができますか。
- 1.5 特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結に係る業務停止命令を受けた特定転貸事業者(サブリース業者)は、賃貸住宅管理業者として業務を行うことができますか。
- 1.6 勧誘者が違反行為を行った場合、特定転貸事業者(サブリース業者)は処分の対象になりますか。
- 1.7 勧誘者が個人の場合も行政処分の対象になりますか。
- 1.8 特定転貸事業者(サブリース業者)が不当勧誘等を行った場合、特定転貸事業者(サブリース業者)と特定の関係にある勧誘者も行政処分等の対象になりますか。
- 1.9 最終的に特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しなかった場合でも、契約前に不当な勧誘等がなされていれば、行政処分等の対象になりますか。
行政処分・罰則関連
行政は事業者の違反行為をどのように把握して取り締まりを行うのですか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)に関し、特定転貸事業者(サブリース業者)や勧誘者が不適切な行為を行政が逐一把握することは困難が伴うため、特定賃貸借契約の相手方となる賃貸人等から行政に対して国土交通大臣への申出ができる申出制度を設けております。国土交通大臣はこの申出があったときは、報告徴収・立入検査等の必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認められる場合は、本法に基づく指示・勧誘の停止等の適当な措置をとることで取り締まりを行います。
登録義務の対象とならず登録していない賃貸住宅管理業者は処分の対象になりますか。
賃貸住宅管理業の登録の対象は、管理戸数が200戸以上の事業者としておりますので、200戸未満の事業者については本法の受託管理に係る義務の適用及び行政処分等の対象になりません。しかし当該事業者が特定転貸事業者(サブリース業者)である場合は、誇大広告、不当勧誘等の禁止等や特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結の際の重要事項説明、書面交付等行為規制が課されますのでご留意ください。
管理戸数が200戸未満の事業者が200戸以上を管理した場合、即座に行政処分の対象になりますか。
管理戸数が一時的にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を行うことはできず、登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ場合、法第41条第1号の規定に基づく罰則の対象となります。したがって、一時的にでも管理戸数が200戸を超える見込みがある場合には登録を受けることが適当です。
登録の取消しを受けた賃貸住宅管理業者は、特定賃貸借契約に関する業務を行うことができますか。
本法においては、国土交通大臣は、賃貸住宅管理業に関し法令に違反したとき等は、登録の取消し又は業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとしております。この場合、特定転貸事業者(サブリース業者)が新規に特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結し、これに基づいて管理業務を行うことはできなくなるため、実質的には新規の特定賃貸借契約を締結することはできません。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結に係る業務停止命令を受けた特定転貸事業者(サブリース業者)は、賃貸住宅管理業者として業務を行うことができますか。
本法においては、国土交通大臣は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化に係る規制に違反した特定転貸事業者(サブリース業者)に対し、新たな契約締結や勧誘の業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとしておりますが、当該処分を受けた特定転貸事業者が直ちに賃貸住宅管理業者として業務が行えなくなるものではありません。
ただし、特定賃貸借契約において、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全等の業務に関し、不実告知等があり違反行為として処分の対象になるような場合には、賃貸住宅管理業者として、業務改善命令や登録取消し等の処分の対象となる場合も考えられます。
勧誘者が違反行為を行った場合、特定転貸事業者(サブリース業者)は処分の対象になりますか。
本法では、勧誘者が誇大広告の禁止や不当勧誘の禁止に違反した場合、必要があると認められるときは、国土交通大臣は、当該勧誘者に加え勧誘を行わせている特定転貸事業者(サブリース業者)についても、違反行為の是正措置を指示することができ、これに従わない場合には特定賃貸借契約(マスターリース契約)に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとしております。具体的にどのような場合に特定転貸事業者(サブリース業者)が処分されるかについては個別の事案により判断することになりますが、勧誘者に対し個別具体の勧誘方法を指示し、強い影響力を持って勧誘行為を支配していた場合等は該当することが想定されます。
勧誘者が個人の場合も行政処分の対象になりますか。
特定の関係にある特定転貸事業者(サブリース業者)が不当勧誘を行い行政処分等の対象となる場合、勧誘者として当該行為に関与していないのであれば、勧誘者が行政処分等を受けることはありません。その逆で、勧誘者が不当勧誘を行った場合は、勧誘を行わせた特定転貸事業者も行政処分等の対象となります。
特定転貸事業者(サブリース業者)が不当勧誘等を行った場合、特定転貸事業者(サブリース業者)と特定の関係にある勧誘者も行政処分等の対象になりますか。
特定の関係にある特定転貸事業者(サブリース業者)が不当勧誘を行い行政処分等の対象となる場合、勧誘者として当該行為に関与していないのであれば、勧誘者が行政処分等を受けることはありません。その逆で、勧誘者が不当勧誘を行った場合は、勧誘を行わせた特定転貸事業者も行政処分等の対象となります。
最終的に特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しなかった場合でも、契約前に不当な勧誘等がなされていれば、行政処分等の対象になりますか。
賃貸人となろうとする者がいまだ契約締結の意思決定をしていないときに、特定転貸事業者(サブリース業者)等が、当該者と特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結することを目的として勧誘する際、当該者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて事実の不告知・不実告知があった場合、実際に当該者が契約を締結したか否かは問わず不当勧誘として行政処分等の対象になります。