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登録申請等

登録申請はいつから行うことができますか。

登録申請受付の開始は令和3年6月15日を予定しております。主たる事務所を管轄する各地方整備局等へ申請を行うことができます。

登録の申請はどのように行えばよいですか。

登録の申請は、原則、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムにて行っていただくこととしております。当該システムは本法の施行日から使用可能となります。

原則、オンラインによる申請とありますが、申請書等一式を各地方整備局等に持参又は
郵送した場合、受け付けてもらえますか。

郵送による申請や事前予約などによる持参も可能ですが、申請方法につきましては主たる事務所を管轄する各地方整備局等にご確認ください。

登録に必要な申請書類はどのようなものがありますか。また、当該申請書類はどのように入手すればよいですか。

申請書等は、国土交通省のホームページよりダウンロードすることで入手が可能です。詳細は下記HPに掲載しております「登録申請等に係る必要書類、提出方法等」内の「表1 登録申請に係る必要書類一覧(新規・更新)」をご確認ください。

どのような場合に申請時の書類を一部省略することができますか。また、省略できる書類はどのようなものが該当しますか。

宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第8号に規定するマンション管理業者、賃貸住宅管理業者登録規程等を廃止する告示(令和3年国土交通省告示第81号)による廃止前の賃貸住宅管理業者登録規程(以下「廃止前賃貸住宅管理業者登録規程」という。)第2条第4項に規定する賃貸住宅管理業者は、申請に係る一部の書類提出を省略することが可能です。省略可能な書類については、下記HPに掲載しております「登録申請等に係る必要書類、提出方法等」内の「表1 登録申請に係る必要書類一覧(新規・更新)」をご確認ください。

オンライン申請で必要となるGビズIDはどのように取得すればよいですか。

GビズIDは、1つのID・パスワードでさまざまな行政サービスにログインできるアカウントサービスです。
各種補助金や社会保険、雇用保険など会社で必要になるさまざまな申請に対応しています。従来は申請ごとに会社や本人を証明する書類の提出が必要でしたが、GビズIDを用いることで個別の確認が不要になるため、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用した申請を行う場合、ログイン時にGビズIDに紐づいた会社情報等があらかじめ自動で入力されておりますので、申請作業をスムーズに行うことができるメリットがあります。詳細につきまして経済産業省の下記ホームページよりご確認ください。
GビズID申請ホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/
G-ビズIDクイックマニュアルg-BizIDプライム編
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

登録を申請してから、登録を受けるまでの期間はどのくらいですか。

登録の申請に対する標準処理期間については、原則として、申請の提出先とされている地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する期間を90日としています。なお、適正な申請を前提に定めるものであるから、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれません。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれないものとします。

登録番号はどのように付与されますか。

登録番号は、地方整備局等単位ではなく全国を通して採番され付与されます。また、必ずしも申請順とはならず登録審査が完了をした順に付与することとしております。

申請状況及び登録の完了はどのように確認すればよいですか。

登録における申請者への通知について、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用する申請者に対しては、当該システム内にて通知いたしますので申請状況について都度ご確認下さい。なお、当該システムを利用しない申請者又は当該システムを利用した申請者で通知の送付を希望する者に対しては、別途定める様式を用いて郵送等の方法により通知を行うものとしますが、申請時において、申請者自身で用意した封筒に住所・宛名を記載し、所要の切手を貼付したものを、当該システムを利用しない申請者については登録申請書類等と一緒に、当該システムを利用した申請者については当該封筒のみを提出するものとします。

登録に有効期間はありますか。

登録の有効期間は5年間としており、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力は失効します。

登録が義務付けられている「国土交通省令で定める規模」とはどの程度の戸数を指しま
すか。

登録が義務付けられる規模は規則第3条において200戸と定めており、管理戸数が一時的にでも200戸を超えた場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできないことから、一時的にでも200戸を超える見込みがあれば、登録を受けることが適当です。
国土交通省としては、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、登録を受けることにより、社会的信用力が高まると考えられることから、登録を受けることを推奨しております。なお、登録を受けた場合は、管理戸数が200戸を超えない場合であっても、法第2章の賃貸住宅管理業に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、監督処分や罰則の対象になることに留意が必要です。

管理戸数はどのように数えるのですか。

管理戸数は、入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数に基づいて数えるものとします。例えば、1棟の家屋のうち、台所・浴室・便所等を入居者が共同で利用する、いわゆる「シェアハウス」を1棟管理する場合、当該シェアハウスが10部屋から構成されており、そのうち4部屋を入居者が使用し、残りの6部屋が空室になっている場合でも、当該シェアハウスを管理する賃貸住宅管理業者の管理戸数は、10戸と数えます。

業務の状況に関する書面について、各項目はどのように記載すればよいですか。

【管理受託契約の件数】【管理戸数】
申請日において有効な契約に基づく実績を記入して下さい。(法第2条第2項の「管理業務」をその内容に含まない管理受託契約は対象外)。
なお、申請日時点で管理実績が全くない場合は、各欄に「0」と記入すること

【特定賃貸借契約の件数】【管理戸数】
賃貸人と直接契約した特定賃貸借契約(マスターリース)契約について、管理受託契約の記載方法に準じて記入して下さい。(法第2条第2項の「管理業務」をその内容に含まない特定賃貸借契約は対象外)。

【契約金額(千円)】
管理受託契約及び特定転貸借契約に基づき、申請日時点で賃貸人から受領している管理報酬を記入して下さい(管理受託契約に基づいて行う管理事務において受領する手数料などを含む。)

【従事従業者数(うち業務管理者の数)】
従事従業者数は、他の業務を兼務している従業者数も含みます。
「うち業務管理者の数」の数は、別記様式第五号(業務管理者の配置状況)に記載した者の数を記入して下さい。

【受領した家賃、敷金、共益費その他の金銭の分別管理の状況】
管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭(以下「家賃等」という。)を管理する口座と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座を別とした上で、管理受託契約毎に金銭の出入を区別した帳簿を作成する等により勘定上も分別管理する必要があるため、該当する選択肢をチェックして下さい。該当する選択肢がない場合は、その他の選択肢をチェックし、具体的な内容を記入して下さい。なお、本項目は原則として、予定ではなく実際に実施している分別管理の状況等を記入するものでありますが、申請日時点で管理実績が全くない場合に限り、将来的に管理を受託した際にどのように分別管理等を行う予定であるかを記入して下さい。

もともと賃貸住宅管理業を営んでいますが、法が施行されたら直ちに賃貸住宅管理業の
登録を受けなければならないのですか。

法の施行前から賃貸住宅管理業を営んでいる者については、経過措置として、法の施行から1年間(その期間中に登録申請を行った者は、当該申請に対する処分があるまでの間)は登録を受けなくとも賃貸住宅管理業を営むことができます。ただし、法の施行から登録申請を行わないまま1年間を経過してしまうと、無登録営業として罰則の対象となるので、注意してください。また、経過措置の期間中も、みなし賃貸住宅管理業者として、法に基づく規制の対象となるので、法の規制内容をよくご確認の上で業務を行ってください。

登録要件である「財産及び損益の状況が良好であること」とはどのように判断するので
すか。

「財産及び損益の状況が良好であること」とは、登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態を指します。ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、例えば、登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、十分な資力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合など、上記の「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないことと同 等又は同等となることが相応に見込まれる場合には、「財産及び損益の状況が良好である」とみなします。「支払不能に陥っていないこと」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期にある全ての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいう。なお、支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味します。

登録事項の変更に必要な届出書類及び添付書類を教えてください。

登録事項の変更に必要な届出書類及び添付書類の詳細は下記HPに掲載しております「登録申請等に係る必要書類、提出方法等」内の「表2変更の届出等に係る必要書類一覧」をご確認ください。

登録手数料等

登録手数料はいくらかかりますか。

賃貸住宅管理業の登録申請をする場合は、登録免許税法に基づき、申請件数1件あたり9万円を納付するものとします。

登録手数料はどこに納付すればよいですか。

賃貸住宅管理業の登録申請をする場合は、次の納税地に納付していただくこととなります。
① 北海道開発局に登録申請をする場合は、
「北海道札幌市北区北三十一条西7-3-1 札幌国税局札幌北税務署」
② 東北地方整備局に登録申請をする場合は、
「宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 仙台国税局仙台北税務署」
③ 関東地方整備局に登録申請をする場合は、
「埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 関東信越国税局浦和税務署」
④ 北陸地方整備局に登録申請をする場合は、
「新潟県新潟市中央区西大畑町5191 関東信越国税局新潟税務署」
⑤ 中部地方整備局に登録申請をする場合は、
「愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税局名古屋中税務署」
⑥ 近畿地方整備局に登録申請をする場合は、
「大阪府大阪市中央区大手前1-5-63 大阪国税局東税務署」
⑦ 中国地方整備局に登録申請をする場合は、
「広島県広島市中区上八丁堀3-19 広島国税局広島東税務署」
⑧ 四国地方整備局に登録申請をする場合は、
「香川県高松市天神前2-10 高松国税局高松税務署」
⑨ 九州地方整備局に登録申請をする場合は、
「福岡県福岡市東区馬出1-8-1 福岡国税局博多税務署」
⑩ 沖縄総合事務局に登録申請をする場合は、
「沖縄県那覇市旭町9 沖縄国税事務所那覇税務署」
なお、登録免許税は、前記の納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができますが、この場合においては、納付書の宛先は上記の各税務署となります。

更新手数料はいくらかかりますか。

賃貸住宅管理業の登録更新を行う場合は、それぞれ次に掲げる額によるものとします。
・書面による場合:18,700円
・オンラインによる場合:18,000円
なお、更新手数料の納付先は、登録の申請を行う地方整備局等とします。

その他

管理戸数が200戸未満の場合でも、登録を受けることはできますか。

管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、法に沿ったルールを遵守することが、管理業者とオーナーとの間のトラブルの未然防止に繋がるため、賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨しております。 なお、賃貸住宅管理業の登録を受けた場合は、管理戸数が200戸を超えない場合であっても、他の登録業者と同様に、法第2章の賃貸住宅管理業に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、業務停止等の監督処分や罰則の対象になるが、一方で、登録を受けることにより、社会的信用の向上につながることが見込まれます。

現時点の管理戸数が0戸の場合でも、登録を受けることはできますか。

法第3条にて「賃貸住宅管理業を営もうとする者」は国土交通大臣の登録を受けなければならない(省令で定める規模未満は除く)と規定していることから、法第6条の登録拒否要件等に該当しない限りは、現に賃貸住宅管理業を営んでいない者も登録を受けることは可能です。ただし、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録の取り消しの対象となります。

支社・支店ごとに登録を受けることはできますか。

賃貸住宅管理業は、法人の場合は法人単位で登録を行うため、支社・支店ごとに登録を受けることはできません。なお、登録を受ける場合には、本店及び賃貸住宅管理業を行う支社・支店といった事務所等が登録されます。

支店や事務所の中には賃貸住宅管理業を行っていない所もありますが、そのような事務
所等について申請書に記載する必要がありますか。

賃貸住宅の管理業務を行わない支社、支店などについては、登録申請書に記載する必要はありません。なお、本店については、賃貸住宅管理業を行っていない場合であっても、登録申請書に記載する必要があります。

告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度に登録していた事業者も、本法の登録制度への
登録は必要ですか。

廃止前賃貸住宅管理業登録規程による賃貸住宅管理業者登録制度に登録済の事業者についても、法の施行に伴い、賃貸住宅管理業を営み、200戸以上の賃貸住宅を管理している場合は、改めて登録が必要となります。

告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度は廃止されるのですか。

法における賃貸住宅管理業登録制度の施行日と同日付で、廃止前賃貸住宅管理業登録規程に基づく賃貸住宅管理業者登録制度は廃止されます。

告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度に登録していた事業者の移行緩和措置または優
遇措置はありますか。

令和2年6月30日までに廃止前賃貸住宅管理業者登録規程に基づく登録を受けていた者(令和2年6月30日までに廃業等の届出を行った、又は、登録の有効期限を迎え登録の更新をしなかった者を除く。)については、賃貸住宅管理業の登録を受ける際、その登録番号の括弧書きの欄において、更新の回数に2を加えた数が記載されます。また、令和2年7月1日以降に廃止前賃貸住宅管理業者登録規程に基づく登録の有効期限を迎え、法の規定の基づく登録の申請をするまでに廃止前賃貸住宅管理業者登録規程に基づく登録の更新を行わなかった者についても、同様とします。

賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行う場合でも、登録を受ける必要があります
か。

事業スキーム全体の事業性を鑑みて営利性を有無を判断することになります。そのため、事業全体において営利性があると認められる場合、委託された管理業務を無償で引き受けていたとしても、その点のみをもって直ちに営利性がないと判断されるものではないことから、賃貸住宅を200戸以上管理している場合は登録を受けることが適当であると考えられます。

保証会社が賃借人から家賃を受領する場合も、賃貸住宅管理業の登録対象となります
か。

保証会社が、賃貸人から委託を受けて通常の月額家賃を借主から受領し、貸主や管理業者に送金するなど、本法で規定する「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」などの金銭管理業務のみを行っている場合は、登録の対象外となります。

賃貸住宅管理業(維持保全業務)を行っていない特定転貸事業者(サブリース業者)は
登録を受ける必要がありますか。

賃貸住宅の維持保全を行う業務を行っていない事業者は、本法の賃貸住宅管理業者に該当しないため、登録対象外となります。

社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)は登録を受ける必要がありますか。

社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)であっても、賃貸人から借り上げた賃貸住宅において200戸以上の維持保全を行う業務を行っている場合は、登録を受ける必要があります。

信託会社が受託者として賃貸住宅を管理している場合、登録を受ける必要があります
か。

信託設定によって賃貸住宅の所有権の登記名義が受託者に移転し、受託者が管理業務を行う場合は、自己の所有する賃貸住宅の管理事務を行うことになるため、登録の対象外です。

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