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「管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項」について(規則第40条第1項関係)
「管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項」として管理業務報告書に記載する事項は以下等とする。なお、以下の事項以外の事項についても、賃貸人の求めに応じて報告することが望ましい。
(1)「管理業務の実施状況」について(第2号関係)
本号で規定する「管理業務」については、法第2条第2項に基づく管理業務に限らず、賃貸人と賃貸住宅管理業者が締結する管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。
(2)「管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況」について(第3号関係)
苦情の発生した日時、苦情を申し出た者の属性、苦情内容、苦情への対応状況等について、把握可能な限り記録し、報告する必要がある。単純な問い合わせについて、記録及び報告の義務はないが、苦情を伴う問合せについては、記録し、対処状況も含めて報告する必要がある。
なお、法施行前に締結された管理受託契約については、法施行後に当該管理受託契約が更新された場合、形式的な変更と認められる場合であっても、更新された後においては、賃貸人に対して本規定に基づく報告を行うべきである。また、当該管理受託契約が更新される前においても、可能な限り早期に報告を行うことが望ましい。
報告の頻度について
管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、報告を行う必要があり、報告する事項によっては、それ以上の頻度で報告を行うことが望ましい。
ただし、新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに遅滞なく報告が行われている期間内において、管理受託契約の期間の満了に伴う更新を行う場合、当該更新時における契約の期間の満了に伴う報告は不要として差し支えない。
電磁的方法による提供について
賃貸住宅管理業者が、賃貸人の承諾を得て、管理業務報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合は、第13条関係4(1)の記載と同様の取り扱いとする。なお、管理業務報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合は、賃貸人とのトラブルを未然に防止する観点からも、当該提供を行う賃貸住宅管理業者において、管理業務報告書のデータを適切に保存するよう努めるものとする。
管理業務報告書の説明方法について
管理業務報告書に係る説明方法は問わないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認すること。