賃貸住宅管理事業者に対する罰則一覧表

①行為者
〇賃貸住宅管理事業者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇賃貸住宅管理事業者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
+
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科

  • 管理戸数が200戸以上あるにもかかわらず、国土交通大臣の登録を受けず、賃貸住宅管理業を営んだとき
  • 不正の手段により、国土交通省への登録を受けたとき
  • 自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませたとき

6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科

  • 国土交通大臣による業務停止命令を受け、その命令に違反したとき(第23条第1項の規定による業務停止命令違反)

30万円以下の罰金

  • 30日以内に国土交通大臣へ変更届出事項(第4条第1項各号)を届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
  • 営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなかったとき
  • 業務管理者に求められる業務の管理、監督をさせていなかったとき
  • 営業所若しくは事務所の業務管理者として選任した者の全てが、国土交通省の業務管理者の登録拒否要件(第6条第1項各号)のいずれかに該当し、業務管理者が1人もいない状況下で、管理受託契約を締結したとき
  • 管理受託契約の締結時に賃貸人に書面を交付しなかったとき
  • 管理受託契約の締結時に必要項目(第14条第1項)の記載がない書面を交付したとき
  • 管理受託契約の締結時に虚偽の書面を交付したとき
  • 賃貸人の了承を得ずに電磁的方法で管理受託契約書の書面を提供したとき
  • 管理業務を行う従業者に、従業者証明書を携帯させないで業務をさせたとき
  • 管理業務を行うに際に委託者・関係者から従業員証明書の掲示の請求があったが、掲示しなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める様式の標識を掲げなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を備え置かなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に必要事項(第18条)を記載しなかったとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に虚偽の記載をしたとき
  • 営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を保存しなかったとき
  • 管理業務上に知り得た秘密を漏らしたとき(賃貸住宅管理業を営まなくなった場合で秘密をもらした場合も同様)
  • 国土交通大臣が業務改善命令をした際に、その命令に違反したとき
  • 国土交通大臣が管理業務報告を求めた際に、報告をしなかったとき、若しくは、虚偽の報告をしたとき
  • 国土交通大臣による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
  • 国土交通大臣による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

20万円以下の過料

  • 30日以内に国土交通大臣へ届出に必要な事項(第9条第1項)の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合

賃貸住宅管理事業者に対する行政処分一覧表

①行為者
〇賃貸住宅管理事業者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇賃貸住宅管理事業者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
+
②賃貸住宅管理事業者の法人又は個人

業務改善命令

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき

登録取り消し又は1年以内の業務停止命令

  • 登録を受ける者が登録拒否要件(第6条第1項各号(第3号を除く))のいづれかに該当するとき
  • 不正の手段により、登録を受けたとき〇その営む賃貸住宅管理業に関し法令又は前22条(業務改善命令)、若しくはこの項の規定による命令に違反したとき
  • 登録を受けてから1年以内に管理業務を開始せず、又は、引き続き1年以上業務を行っていないと国土交通大臣が認めるとき

登録抹消

  • 5年ごとの更新をせず、その効力を失ったとき
  • 廃業等の届出が必要な事項(第9条)に該当した場合で、30日以内に国土交通大臣に届出をせず、その効力を失ったとき

報告徴収 及び 立入検査

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき

特定転貸事業者に対する罰則一覧表

①行為者
〇特定転貸事業者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇特定転貸事業者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
+
②特定転貸事業者の法人又は個人

6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科

  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき
  • 国土交通大臣による特定賃貸借契約に関する業務又は勧誘の停止命令に違反したとき

50万円以下の罰金

  • 特定転貸借契約の締結前・締結時に書面を交付しなかったとき
  • 特定転貸借契約の締結前・締結時に虚偽の記載のある書面を交付したとき
  • 特定転貸借契約の締結前・締結時に必要な事項(第31条第1項)を 記載していない書面を交付したとき
  • 相手の承諾を得ずに、電磁的方法により特定転貸借契約の書面を提供したとき

30万円以下の罰金

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定転貸事業者の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置かないとき
  • 特定賃貸借契約の相手方等の求めに応じずに業務及び財産の状況の書類を閲覧させなかったとき
  • 虚偽の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置いたとき
  • 虚偽の業務及び財産状況を記載した書類を特定賃貸借契約の相手等に閲覧させたとき
  • 国土交通大臣による是正措置の指示命令に違反したとき
  • 国土交通大臣に業務報告を求められた際にその報告をしなかったとき、虚偽の報告をしたとき
  • 国土交通大臣による立入検査を拒んだとき、妨げたとき、忌避したとき
  • 国土交通大臣による立入検査で質問に答弁しなかったとき、虚偽答弁をしたとき

勧誘者に対する罰則一覧表

①行為者
〇勧誘者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇勧誘者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇建設会社(ハウスメーカー)
〇不動産業者(デベロッパー)
〇金融機関
〇フィナンシャルプランナー
〇オーナー等
+
②勧誘者の法人又は個人

6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科

  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき
  • 国土交通大臣による特定賃貸借契約に関する業務又は勧誘の停止命令に違反したとき

30万円以下の罰金

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 国土交通大臣による是正措置の指示命令に違反したとき

特定転貸事業者に対する行政処分一覧表

①行為者
〇特定転貸事業者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇特定転貸事業者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
+
②特定転貸事業者の法人又は個人

業務停止命令

  • 指示処分命令に違反・従わないとき
  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に書面を交付しなかったとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に虚偽の記載のある書面を交付したとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に必要事項(第31条第1項)を記載していない書面を交付したとき
  • 特定転貸事業者の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置かないとき
  • 特定賃貸借契約の相手方等の求めに応じずに業務及び財産の状況の書類を閲覧させなかったとき

指示処分

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に書面を交付しなかったとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に虚偽の記載のある書面を交付したとき
  • 特定賃貸借契約の締結前・締結時に必要事項(第31条第1項)を記載していない書面を交付したとき
  • 特定転貸事業者の業務及び財産状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置かないとき
  • 特定賃貸借契約の相手方等の求めに応じずに業務及び財産の状況の書類を閲覧させなかったとき

報告徴収及び立入検査

  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき

勧誘者に対する行政処分一覧表

①行為者
〇勧誘者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇勧誘者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇建設会社(ハウスメーカー)
〇不動産業者(デベロッパー)
〇金融機関
〇フィナンシャルプランナー
〇オーナー等
+
②勧誘者の法人又は個人
+
③特定転貸事業者の法人又は個人

※勧誘者が違反行為をした場合、特定転貸事業者(法人)も行政処分の対象となります。

※業務停止命令

  • 指示処分命令に違反・従わないとき
  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 勧特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)

※指示処分

  • 誇大広告・虚偽広告をしたとき
  • 特定賃貸借契約の締結の勧誘をする際に相手方の判断に影響を及ぼす重要なものにつき故意に事実を告げず、又は不実のこと告げたとき(不実告知)

報告徴収及び立入検査

①行為者
〇勧誘者の法人
〇法人代表者
〇法人の代理人(決裁権限のある人等)
〇法人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇勧誘者の個人
〇個人の代理人(決裁権限のある人等)
〇個人の使用人、その他の従業者
-----------------------
〇建設会社(ハウスメーカー)
〇不動産業者(デベロッパー)
〇金融機関
〇フィナンシャルプランナー
〇オーナー等
+
②勧誘者の法人又は個人
  • 国土交通大臣が賃貸住宅管理業の適切な運営を確保するために必要と認めるとき

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