賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (特定賃貸借契約の締結前の書面の交付) 第30条 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)...
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (不当な勧誘等の禁止) 第29条 特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は...
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(誇大広告等の禁止) 第28条 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、第二条第五項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき...
第1章 原状回復にかかるガイドライン 原状回復にかかるトラブルの未然防止 本ガイドラインは、原状回復にかかるトラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として、まず、賃借人の原状回復義務とは何かを明らかにし、それに基づいて賃貸人・賃借人の負担割合のあり方をできるだけ具体的に示すことが必要であるという観点から、原状回復にか...
第 2 章 トラブルの迅速な解決にかかる制度 現行制度の活用 原状回復の問題をはじめ、賃貸住宅をめぐるトラブルが発生した場合の解決は、当事者間の相対による交渉により図られることとなるが(実態的には、宅建業者、管理業者が間に立って行うことが多いと考えられる)、相対交渉によって解決しない場合、最終的には裁判により決着を図る...