法令集 不動産登記法 第二章 登記所及び登記官 第二章 登記所及び登記官 登記所 第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。 2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該... 2023年11月16日
法令集 不動産登記法 第一章 総則 第一章 総則 目的 第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。 定義 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 不動産 ... 2023年11月16日
法令集 不動産登記法 第四章 登記手続 第四章 登記手続 第一節 総則 当事者の申請又は嘱託による登記 第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四... 2023年11月16日
法令集 不動産登記法 第三章 登記記録等 第三章 登記記録等 登記 第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。 登記記録の作成 第十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。 登記記録の滅失と回復 第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処... 2023年11月16日
法令集 不動産登記法 第五章 登記事項の証明等 第五章 登記事項の証明等 登記事項証明書の交付等 第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交... 2023年11月15日
法令集 不動産登記法 第六章 筆界特定 第六章 筆界特定 第一節 総則 定義 第百二十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその... 2023年11月15日
法令集 不動産登記法 第七章 雑則 第七章 雑則 情報の提供の求め 第百五十一条 登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めること... 2023年11月15日
法令集 不動産登記法 第八章 罰則 第八章 罰則 秘密を漏らした罪 第百五十九条 第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪 第百六十条 第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供... 2023年11月14日