「特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し」について 特定賃貸借契約の相手方となろうとする者がいまだ契約締結の意思決定をしていないときに、特定転貸事業者又は勧誘者が、当該者と特定賃貸借契約を締結することを目的として、又は当該者に契約を締結させる意図の下に働きかけることをいうものとする。なお、当該者の判断に影響を及ぼすこと...
不当な勧誘の記事一覧
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (不当な勧誘等の禁止) 第29条 特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は...