宅建 開業するための準備(事務所・案内所の届出) 開業場所を決定します─ 業務を行う場所の届出 実際に行う活動の拠点となる事務所等がどこにあるのかわからないと十分に業者を監督することができないので、業務を行う場所の届出を義務づけました。 事務所 どんな場所か? ⑴ 本店(主たる事務所)⑵ 宅建業を営む支店(従たる事務所)⑶ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場... 2024年11月26日