法令集 不動産登記法 第四章 登記手続 第四章 登記手続 第一節 総則 当事者の申請又は嘱託による登記 第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四... 2023年11月16日