法令集 土地区画整理法 第三章 土地区画整理事業 第三章 土地区画整理事業 第一節 通則 測量及び調査のための土地の立入り等 第七十二条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の施行の... 2023年11月16日