法令集 民法 第五編 相続 第七章 遺言 第七章 遺言 第一節 総則 遺言の方式 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 遺言能力 第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする... 2023年11月14日