法令集 建築基準法施行令 第七章の三 地区計画等の区域 第七章の三 地区計画等の区域 地区計画等の区域内において条例で定める制限 第百三十六条の二の五 法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。 一 建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。... 2023年11月8日