法令集 建築基準法施行令 第七章 建築物の各部分の高さ等 第七章 建築物の各部分の高さ等 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等 第百三十条の十 法第五十五条第二項の規定により政令で定める空地は、法第五十三条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該最高限度を減じた数値に... 2023年11月8日