法令集 民法 第二編 物権 第二章 占有権 第二章 占有権 第一節 占有権の取得 占有権の取得 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 代理占有 第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。 現実の引渡し及び簡易の引渡し 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代... 2023年11月10日