法令集 都市計画法 第四章 都市計画事業 第四章 都市計画事業 第一節 都市計画事業の認可等 施行者 第五十九条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受け... 2023年11月16日