第九章 遺留分 遺留分の帰属及びその割合 第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一 2 ...
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第六章 相続人の不存在 相続財産法人の成立 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 相続財産の清算人の選任 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の清算人を選任した...