法令集 建築基準法施行令 第七章の八 工事現場の危害の防止 第七章の八 工事現場の危害の防止 仮囲い 第百三十六条の二の二十 木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周... 2023年11月8日