法令集 宅建業法 第七章 雑則 第七章 雑則 宅地建物取引業審議会 第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会 第七十四条 その名称中に宅地建物取引... 2023年10月20日