賃貸不動産経営管理士 建築法規 建築基準法では、①特殊建築物、②一定規模以上の建築物、③無窓の居室を有する建築物、④調理室等を有する建築物等について、火災発生による建物内部の延焼を防ぐため、用途や規模に応じた内装制限を行っています(建築基準法35条の2)。共同住宅である賃貸住宅は、特殊建築物に該当しますから、一定規模以上になると内装制限が適用されるこ... 2024年11月2日