第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 適用区域 第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 道路の定義 第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気...
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第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 敷地の衛生及び安全 第十九条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。 2 湿潤な土地、出...