第六章 建築物の用途 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 第百三十条 法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 一 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。 二 増築又は改築後の法第四十八条各...
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第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 適用区域 第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 道路の定義 第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気...