法令集 宅建業法 第五章 業務 第五章の二 宅地建物取引業保証協会 第五章 業務 第五章の二 宅地建物取引業保証協会 指定 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者と... 2023年10月20日