法令集 民法 第三編 債権 第二章 契約 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 契約の締結及び内容の自由 第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 契約の成立と方式 第五百二十二条 契約は、契約の内容を... 2023年11月13日