法令集 民法 第四編 親族 第五章 後見 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 未成年後見人の指定 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言... 2023年11月13日