法令集 民法 第二編 物権 第六章 地役権 第六章 地役権 地役権の内容 第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。 地役権の付従性 第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、... 2023年11月10日