法令集 建築基準法施行令 第七章の六 指定確認検査機関等 第七章の六 指定確認検査機関等 親会社等 第百三十六条の二の十四 法第七十七条の十九第十一号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。 一 その総株主(株主総... 2023年11月8日