法令集 宅建業法 第五章 業務 第二節 指定流通機構 第五章 業務 第二節 指定流通機構 指定等 第五十条の二の五 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければ... 2023年10月19日